有害鳥獣被害対策

更新日:2026年04月02日

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令和8年度より有害獣対策の補助制度が変わります。

 

1.有害獣防護柵設置補助金

有害獣から農作物を守るため、農地等へ設置する防護柵の購入に要する費用の一部を補助します。

対象者

町内に農地等を所有し、耕作している者。

事業要件

新たに設置する防護柵を対象とし、維持修繕に係る費用は対象外です。但し、全体的な防護柵の嵩上げ、地際補強等の施設全体の機能向上を図る場合は対象とします。

補助対象経費

ワイヤーメッシュ、電気柵、ネット柵等、防護柵設置に係る新規資材購入費用。

補助金額

資材購入費用の2分の1以内。上限10万円

<補助金の計算例>
◆資材購入費100,000円の場合は、計算式:100,000円×1/2=50,000円のため、補助金額は50,000円になります。
◆資材購入費300,000円の場合は、計算式:300,000円×1/2=150,000円になりますが、補助金額は上限額の100,000円になります。
 

申請書

注意事項

・購入の前に申請が必要です。(購入後の申請は対象外です)
・申請は同一年度1回限りです。
・予算が上限に達した時点で受付を終了します。

 

 

2.野生鳥獣を寄せ付けない環境整備事業

人が住むエリアと野生動物が生息する山林との間(境)を緩衝帯と呼びます。野生動物の潜み場や集落への通り道となる荒廃農地等を整備し、山林と集落との距離を十分に確保することで見通しが良くなり野生動物の出没を抑えます。
また、野生鳥獣を誘引する可能性のある集落に近い不要果樹の伐採を行うことで野生鳥獣に「エサがない」「近づけない」「居心地が悪い」と感じる環境整備を地域で取組むものです。
 

■緩衝帯整備、放任果樹伐採事業

事業例

・長期間管理されていない荒廃農地の刈り払い
・河川周辺等の放置された竹林等の伐採
・集落周辺の適切に管理されずに放置されている果樹の伐採

補助金額

 上限15万円

補助対象経費

賃金、機械等貸借料、燃料費、委託料等

 

※申請は、自治会、区単位とします。当補助をご希望される場合は、事前に農林振興室へご相談ください。

 

■追い払い用具整備事業

集落に獣を寄せ付けないための追い払い用具(花火、パチンコ、エアガン等)を購入するための費用を補助します。

補助金額

 購入費用の2分の1以内。上限2万円。

※申請は、自治会、区単位とします。

 

申請書

3.獣害対策用防護柵再活用制度

平成22年度から平成28年度に役場から支給した防護柵(金網柵)で使われなくなった防護柵を移設して新たな農地で活用できます。
現在の設置箇所及び移動先を図示し、自治会単位で取りまとめのうえ、届出ください。

※当制度に補助金はありません。利用者により撤去、設置等をお願いします。

 

申請書

4.防護柵修繕用原材料支給制度

平成29年度から令和7年度まで各地域の鳥獣被害防止対策協議会で設置して頂いた「地域を囲む取組み」の防護柵を修繕するための資材を支給します。
協議会単位ではなく、各自治会等で申請してください。支給する資材は1.2m×2.0mのワイヤーメッシュとし、1年度当たり10枚までとします。
 

申請書

 

※詳しくは農林振興室まで、事前にご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 暮らし環境整備課 農林振興室
〒639-3324 奈良県吉野郡吉野町大字香束901番地の3
電話:0746-39-0402(IP直通電話)、0746-35-7538(NTT直通電話)
ファクス番号:0746-35-7535
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