個人情報の取扱について
吉野町個人情報保護制度 -個人の権利利益の保護を図るために-
平成23年4月1日から「吉野町個人情報保護条例」が施行されています。 この条例は、個人情報の取扱いに関する基本ルール並びに本人の個人情報の開示、訂正等を請求する権利を定めることにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、町政の適正な運営を推進していこうとする制度です。
制度を実施する機関
この制度は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会(これらを「実施機関」といいます)で実施します。
開示を請求できる人
本人の情報が記載された公文書の開示を請求できる人は、本人及び未成年者又は成年被後見人の法定代理人です。
対象となる公文書
開示の対象となる公文書は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書・図画などで、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、現に保有しているもので、本人の情報が記載された公文書です。
なお、次のようなものは除きます。
- 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において、閲覧に供されているもの
- 図書館等において歴史的・文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの
開示しないことができる公文書
この制度では、本人の情報が記載された全ての公文書を開示することを基本原則としていますが、個人のプライバシーの保護などのため、次の情報は開示されない場合があります。
- 法令や条例などで開示することができないとされている情報
- 請求者本人以外の個人が識別される情報
- 法人その他の団体などの正当な利益を損なう情報
- 国や他の地方公共団体などの協力・信頼関係を損なう情報
- 町や国などの事務事業の意思形成に支障が生ずる情報
- 事務事業の公正又は円滑な執行に支障が生ずる情報
請求の窓口と方法
公文書の開示の請求窓口は、町役場総務課の「情報公開担当窓口」となります。 この窓口で、担当職員が請求者の知りたい情報について、相談を受けたり、実施機関や担当課を調べたりします(但し、吉野病院で既に実施されているレセプト、カルテ等の開示については、これまで通り、吉野病院で開示等事務を行います)。
請求しようとする公文書が特定できたら、請求書に必要事項を記入して窓口に提出してください。
開示の決定と実施
開示請求のあった日から起算して、15日以内(事務処理上の困難その他やむを得ない理由のあるときは、請求があった日から45日を限度として期間を延長することができます)に、請求された公文書の開示をするかしないか(開示・一部開示・不開示)の決定をし、その結果を請求者に通知します。開示又は一部開示の決定があった場合、請求者は通知書に記入されている指定の日時・場所で請求した公文書の閲覧をすることができます。
なお、保有個人情報の開示に係る手数料は無料です。但し、保有個人情報の写しの交付を受ける場合は、費用の負担が必要となります。
第三者の意見聴取
開示決定等に係る公文書の中に、第三者(当該実施機関及び請求者以外のもの)に関する情報が含まれている場合は、慎重かつ公正な判断を行うため、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことになります。
不開示などの決定に不服がある場合
一部開示・不開示などになった場合、その決定に不服があるときは、行政不服審査法による不服申立てをすることができます。この不服申立てがあった場合、実施機関は「吉野町個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、再度開示するかしないかの決定をします。
更新日:2025年02月03日