高額療養費の申請方法について
吉野町国民健康保険加入者の高額療養費を受け取るための手続きについてのご案内です。高額療養費の制度について詳しくは下記のページをご覧ください。
高額療養費の申請方法
吉野町の国民健康保険加入者が高額療養費の支給対象となったときは、「高額療養費支給申請手続きのお知らせ」をお送りします。
「高額療養費支給申請手続きのお知らせ」には「高額療養費支給申請書」が同封されていますので、世帯主氏名や振込口座などの必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒でご提出ください。
(※1)高額療養費の支給対象となるかどうかは、受診した医療機関からの診療報酬明細書(医療費がいくらかかったかの情報)が吉野町に届いてから判定しますので、お知らせをお送りする時期は受診された月の3~4か月後となります。
(※2)保険料の滞納があるときや、公費等による治療を受けており、医療機関等での領収金額の確認が必要なときなどは、個別で別途手続きが必要な場合があります。詳しくは届いたお知らせをご確認ください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
- 国民健康保険 高額療養費支給口座登録申請書(※1)
- 振込先の口座が分かるもの(通帳やキャッシュカードのコピーなど)
※1 自動償還の対象となる人にお送りいたします。自動償還を希望しない場合は提出不要です。
受取口座の登録で高額療養費が自動的に振り込まれます (自動償還)
高額療養費を受け取る人の手続きの負担を軽減するため、「高額療養費支給口座登録申請書」を提出いただき受け取り口座を登録することで、次回以降の申請が不要になり、高額療養費の支給がある場合は自動的に振り込まれます。(これを「自動償還」といいます。)
適用要件
自動償還の対象となるのは、次の要件を全て満たす世帯です。
- 国民健康保険税の滞納がないこと
- 医療機関が実施している事業により自己負担額が無料又は低額になっていないこと
高額療養費の振込時期
口座登録完了後、高額療養費に該当した場合は、該当の診療月から概ね3か月後の月末頃に振り込みます。
ただし、高額療養費の支給金額は、受診された医療機関等から診療報酬明細書(医療費がいくらかかったかの情報)が吉野町に届いてから判定するため、審査などにより遅れる場合があります。
支給金額や振込日については、「高額療養費支給決定通知書」にてご確認ください。支給がない場合は、通知書の送付はありません。
自動償還の解除
自動償還が開始したあとでも、以下の1から4に該当するときは自動償還が解除されます。
- 国民健康保険税の滞納があるとき(分納納付をしている場合も含む)
- 指定された金融機関の口座に振込ができなかったとき
- 世帯主に変更があった場合(死亡・転出等)
- 申請書の内容に偽り、その他不正があった場合
自動償還が解除されたときは、手続きのご案内をお送りしますので、高額療養費支給申請書の提出を行ってください。(個別で別途手続きが必要な場合がありますので、届いたご案内をご確認ください。)
また、一度自動償還が解除となったあとでも、適用要件を満たす場合は再度申請ができます。
その他自動償還に関する注意事項
- 自動償還適用中に、世帯の中で新たに公費負担医療・医療助成制度・医療機関が実施している事業などの制度を受ける方がいらっしゃる場合は、連絡をお願いします。
- 第三者行為又は業務上の事故による傷病により診療を受けた場合は、連絡をお願いします。
- 自動償還適用中、支給がある場合は支給決定通知書を送付しますが、支給がない場合には通知等はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9063(保険:IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
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更新日:2026年01月09日