外部通報制度について

更新日:2026年05月14日

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1.外部通報制度について

公益通報者保護法によると、法令違反による国民への被害の未然防止や拡大防止を図るには、公益通報を受けた行政機関が適切に通報を処理し、その是正機能を発揮することが必要です。
通報を受けた行政機関は、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められたときは、法令に基づく措置その他必要な措置をとることが求められています。

詳しくは、消費者庁ホームページをごらんください。〈外部リンク〉
 

2.吉野町が受け付ける外部通報について

公益通報者保護法における公益通報に関する相談又は通報については、吉野町役場総務課が窓口となります。

【連絡先】

〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町上市80-1
吉野町役場 総務課
電話番号:0746-32-3081
Mail: soumu1@town.yoshino.lg.jp

吉野町における外部の労働者等からの通報等への対応手続きに関する規程(PDFファイル:628.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 総務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9067(IP直通電話)、0746-39-9068(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
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