選挙人名簿について
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選挙人名簿とは、選挙権のある者をあらかじめ登録しておいて、投票の際これと照合することによって選挙の公正をはかるために作られる名簿です。
登録の要件
- 吉野町の区域内に住所を有すること。
- 年齢満18歳以上の日本国民であること。
- 住民票が作成された日(転入の届出をした日)から、引き続き3ヵ月以上、住民基本台帳に記録されていること。
登録
- 定時登録...毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日現在で、登録資格を有するものを登録します。
- 選挙時登録...選挙のつど基準日と登録日を定めて登録します。
登録の抹消
選挙人名簿は永久的なものですが、次の場合には名簿から抹消されます。
- 死亡又は日本の国籍を失ったとき。
- 吉野町から転出して、4ヵ月を経過したとき。
- 誤って登録されているとき。
更新日:2025年02月03日