森林届出制度
森林の土地を取得したときや、森林の立木を伐採するときは、届出が必要です
新たに森林の土地を取得したときや、森林所有者が森林の立木を伐採するときに届出が必要なことをご存知ですか?
森林の土地を取得したとき
届出対象者
個人・法人を問わず、売買契約や相続、贈与等により森林の土地を新たに取得した方は、面積の大小に関わらず、本制度に基づく届出を行う必要があります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合、本制度に基づく届出は不要となります。
国土利用計画法に基づき、下記の面積以上の土地について、土地売買契約をしたときは事後の届出が必要です。
- 市街化区域:2,000平方メートル
- その他の都市計画区域:5,000平方メートル
- 都市計画区域外:10,000平方メートル
国土利用計画法届出の詳細は奈良県庁ホームページへ
届出期間および届出先
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をして下さい。
届出事項
届出書には以下の内容を記載します。
- 届出者と前所有者の住所、氏名
- 所有者となった年月日
- 所有権移転の原因(売買、相続、贈与etc.)
- 土地の所在場所及び面積など
届出書と併せて以下の添付資料が必要となります。
- 登記事項証明書(写しも可)、土地売買契約書、相続分割協議の目録など権利を取得したことが分かる書類の写し
- 土地の位置を示す図面(住宅地図など任意の図面に土地の位置を記入したもの)
届出書の様式など
参考
森林の土地の所有者届出制度の詳細は林野庁ホームページへ
森林の立木を伐採するとき
届出対象者
- 森林所有者自ら、あるいは他者に請け負わせて伐採を行う場合は、森林所有者が届出をして下さい。
- 伐採業者等が森林所有者から立木を買い受けて伐採を行う場合は、立木を買い受けた方と伐採後の造林を行う方(森林所有者)が連名で届出をして下さい。
届出対象森林
届出の対象となる森林は、県知事が定める地域森林計画の対象森林です。
ただし、保安林及び保安施設地区内の森林に該当する場合、本制度の届出は不要となり、別途手続きを踏む必要があります。
保安林制度の詳細は奈良県庁ホームページへ
届出期間および届出先
- 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を開始する日の90日から30日前までに伐採を行う森林がある市町村の窓口へ提出
- 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内に1.の市町村窓口へ提出
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日(転用の場合は、伐採が完了した日)から30日以内に1.の市町村窓口へ提出
届出書の様式(令和5年4月1日から一部変更しています)
伐採及び伐採後の造林の届出書 (Wordファイル: 31.7KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書 (PDFファイル: 112.0KB)
奈良県フォレスターが配置される市町村では、伐採届に関する業務を奈良県が行っています。そのため、吉野町においては届けの宛先が「奈良県知事」に変更された様式に必要事項を記入のうえ提出してください。
参考
伐採および伐採後の造林の届出等の制度詳細は林野庁ホームページへ
添付書類の提出について(令和5年4月1日から運用見直し)
森林法施行規則に基づき、令和5年4月1日から統一的な運用に見直されました。そのことにより下記書類の添付が義務となりましたので、該当する場合には、必ず添付をお願いします。
添付書類 | 具体的な内容 |
---|---|
森林の位置図・区域図 | 届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面 |
届出者の確認書類 |
|
他法令の許認可関係書類 (該当する場合のみ) |
届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類 |
土地の登記事項証明書等 | 登記事項証明書、固定資産税納税通知書の写しなど |
伐採の権原関係書類 (届出者が土地所有者でない場合) |
立木の売買契約書など権原を有することがわかる書類 |
隣接森林との境界関係書類 | 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況が分かる書類 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字香束901番地の3
電話:0746-39-0402(IP直通電話)、0746-35-7538(NTT直通電話)
ファクス番号:0746-35-7535
お問い合わせフォーム(農業)
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更新日:2025年02月03日