たばこ税

更新日:2025年02月03日

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製造たばこの製造者・卸売販売業者などが、吉野町の小売業者に売り渡した[たばこ]に課税されます。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者たばこの定価の中には、町たばこ税が含まれていますので、実際は購入者が税金を負担しています。

申告と納税方法

日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者が、毎月計算した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9062(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
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