町県民税(住民税)
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個人町県民税
町内に住所を有する個人で、均等の額を負担する均等割と所得に応じて負担する所得割の2種類からなっています。納税の方法としては、普通徴収(個人納付)と特別徴収(給料天引き)の2種類です。
納税義務者 | 納める税 |
---|---|
吉野町内に住所がある人 |
|
吉野町に住所はないが事務所事業所又は家屋敷がある人 | 均等割 |
吉野町に住所があるかどうか、あるいは事業所があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。(1月1日:「賦課期日」といいます。)例えば、令和5年3月に転勤して吉野町から他市町村に住所を移しても、1月1日現在では吉野町に住んでいたのであれば令和5年度の町県民税は吉野町で課税されることになります。また、前年の12月に亡くなった人の場合の町県民税は、翌年度は課税されません。
町県民税が課税されない人
1月1日に吉野町に住所があっても課税されない人(非課税)
- 均等割と所得割のいずれも課税されない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人。
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の所得が135万円以下(給与所得のみの人の場合には、収入に直して204万4千円未満)であった人。
- 均等割の課税されない人
- ・前年中の所得が、次の算式で計算した金額以下の人
28万円×(控除対象配偶者・扶養親族の数+1)+加算額16万8千円+10万円
加算額は、控除対象配偶者または扶養親族がある場合のみ加算
- ・前年中の所得が、次の算式で計算した金額以下の人
- 所得割の課税されない人
- 前年中の所得が、次の算式で計算した金額以下の人
- 35万円×(控除対象配偶者・扶養親族の数+1)+加算額32万円+10万円
加算額は、控除対象配偶者または扶養親族がある場合のみ加算
法人町民税
法人等の町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人や、町内に寮等などがある法人で町内に事務所又は事業所がない法人や、人格のない社団等に課税される税金です。個人の町民税と同様に均等割と国税の法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
法人税割
法人町民税(法人税割)の税率改正について
地方税法改正に伴い、法人町民税法人税割の税率が次のとおり改正されました。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 6.0%(標準税率)
均等割
均等割の税額は次のとおりです。
資本金等の額(町内の従業者数) | 税額(年額) |
---|---|
50億円超(50人超) | 300万円 |
50億円超(50人以下) | 41万円 |
10億円超50億円以下(50人超) | 175万円 |
10億円超50億円以下(50人以下) | 41万円 |
1億円超10億円以下(50人超) | 40万円 |
1億円超10億円以下(50人以下) | 16万円 |
1000万円超1億円以下(50人超) | 15万円 |
1000万円超1億円以下(50人以下) | 13万円 |
1000万円以下(50人超) | 12万円 |
1000万円以下(50人以下) | 5万円 |
上記以外の法人等 | 5万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9062(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年02月03日