軽自動車税

更新日:2025年10月30日

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軽自動車税(種別割)は、次の軽自動車に課税されます。

  1. 原動機付自転車
  2. 軽自動車
  3. 小型特殊自動車
  4. 二輪の小型自動車(側車付二輪自動車を含む)

納税義務者

毎年4月1日現在、町内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有している方が納税義務者になります。なお、所有権留保付きで割賦販売された場合には、買い主を所有者として、買い主に課税されます。税金をかける市町村は、軽自動車が運行しないときに主に駐車する場所(定置場所といいます。)の市町村となっており、具体的には次のとおりです。

  1. 原動機付自転車及び小型特殊自動車
    • 所有者が個人の場合は、住所地。
    • 所有者が法人の場合は、車両を使用する事務所などの所在地。
  2. 軽自動車及び二輪の小型自動車
    • 軽自動車届出済証又は自動車検査証を交付された場合は、これに記載された使用の本拠地。

賦課期日及び税率

賦課期日は4月1日です。4月1日現在に、現に所有している人に年税額で課税されます。

軽自動車税(種別割)にかかる税率(年税額)について

軽自動車税(種別割)の税率は次のとおりです。ただし、三輪以上の軽自動車については、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けるものから適用されます。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・二輪の軽自動車

軽自動車税(種別割)の税率一覧表
車種区分 ナンバープレートの色 【税率(年税額)】

【原動機付自転車】50cc以下

(ミニカー・特定小型原動機付自転車を除く)


【原動機付自転車】125cc以下かつ最高出力が4.0kw以下

白色 2,000円
【原動機付自転車】50cc超90cc以下
黄色
2,000円
【原動機付自転車】90cc超125cc以下 桃色 2,400円
【原動機付自転車】ミニカー 水色 3,700円
【軽二輪】125cc超250cc以下   3,600円
【二輪の小型自動車】250cc超   6,000円
【小型特殊自動車】農耕作業用 緑色 2,400円
【小型特殊自動車】その他 緑色 5,900円

軽三輪車・軽四輪以上の車両

軽四輪車等は、平成27年4月1日以後に新規登録する車両から新しい税率が適用されます。平成27年3月31日までに新規登録した車両は、登録後13年まで現行税率が適用されます。

最初の新規登録から13年を経過した車両は、平成28年度から重課税率が適用されます。

軽自動車の税率一覧
車種区分 平成27年3月31日までの登録車 平成27年4月1日以後の登録車 重課税率(平成28年度~)
【軽自動車】三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
【軽自動車】四輪以上のもの(乗用・営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
【軽自動車】四輪以上のもの(乗用・自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
【軽自動車】四輪以上のもの(貨物・営業用) 3,000円 3,800円 4,500円
【軽自動車】四輪以上のもの(貨物・自家用) 4,000円 5,000円 6,000円

軽自動車に関するシステム(軽OSS・軽JNKS)について

軽OSSについて

令和5年1月より軽OSS(軽自動車ワンストップサービス)が稼働します。

軽自動車を保有するために必要な各種手続き(申請・申告・納付)をパソコンからインターネットで行うことができるサービスです。

対象は新規購入された軽四輪・軽三輪になります。(二輪・原付・小型特殊対象外になります。)

これにより、今まで行政機関等へ出向いて行っていた手続きが、24時間365日パソコンから利用可能となります。

スマートフォンやタブレットからは利用できませんのでご注意ください。

軽JNKSについて

これまでは、軽自動車の車検(継続検査)を受けられる際に納税証明書の提示が必要でしたが、令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が稼働します。

これにより、検査機関においてリアルタイムで納税状況が確認できるようになるため、納税証明書の提示が原則不要となります。

該当する車種は「軽四輪」「軽三輪」の軽自動車及び「二輪の小型自動車」(総排気量が250ccを超えるもの)が対象になります。

250cc以下の二輪や小型特殊は対象外となりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9062(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
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