社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

更新日:2025年02月03日

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マイナンバー制度とは…

マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

マイナンバーのキャラクターであるマイナちゃんのイラスト

マイナンバー制度が導入されると…(主な効果)

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

1.公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

2.国民の利便性の向上

  • 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
  • 行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

3.行政の効率化

  • 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照会、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
  • 複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

個人番号について

  • 平成27年10月から住民票を有する全ての方に12桁の個人番号が通知されます。
  • 中長期在留者や特別永住者などの外国人の方も対象です。
  • 住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意下さい。
  • 原則として、一度指定された個人番号は生涯変わりません。

通知カードと個人番号カード

  • 通知カードは平成27年10月から町民の皆さんの住民票の住所に郵送されます。
  • 個人番号カードは通知カードとあわせて送付する交付申請書による申請により交付されます。

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通知カードと個人番号カードについての表

個人情報保護について

  • 個人番号は、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に供給することはできません。
  • 他人の個人番号を不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。
  • 町が個人番号を含む個人情報を保有・利用する際には、取扱情報の対象人数等に応じて、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を実施します。(特定個人情報保護評価)

(補足)特定個人情報保護評価のページは以下のリンクをご覧下さい。

国の関連ホームページ

コールセンター

国により、市民や民間事業者からの問い合わせに対応するコールセンターが開設されました。

電話番号

  • 【総合】 0120-95-0178 <フリーダイヤル>
  • 【個人番号カードコールセンター】 0570-783-578 <全国共通ナビダイヤル>
  • 【聴覚障がい者用ファクス番号】 0120-601-785 <フリーダイヤル>
  • 【外国語窓口】 0570-064-738 <全国共通ナビダイヤル>

英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応

受付時間

平日9時30分から17時30分(土曜日・日曜日・年末年始を除く)

マイナンバーを利用する事務(独自利用事務)

独自利用事務とは

 本町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法的事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第11号)

情報連携を行う独自利用事務一覧

情報連携を行う独自利用事務一覧
届出書 執行機関 独自利用事務の名称 根拠規範
届出書_1(PDFファイル:151KB) 町長 子どもの医療費助成に関する事務
届出書_2(PDFファイル:142KB) 町長 ひとり親等の医療費助成に関する事務
届出書_3(PDFファイル:143.3KB) 町長 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
届出書_4(PDFファイル:161.3KB) 町長 ひとり親等の医療費助成に関する事務 吉野町重度心身障害老人等一部負担金助成要綱(届出書_4)(PDFファイル:105.9KB)
届出書_5(PDFファイル:162.2KB) 町長 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 吉野町重度心身障害老人等一部負担金助成要綱(届出書_5)(PDFファイル:105.9KB)
届出書_6(PDFファイル:157.1KB) 町長 子どもの医療費助成に関する事務 吉野町福祉医療費貸付要綱(届出書_6)(PDFファイル:313.7KB)
届出書_7(PDFファイル:151.5KB) 町長 ひとり親等の医療費助成に関する事務 吉野町福祉医療費貸付要綱(届出書_7)(PDFファイル:313.7KB)
届出書_8(PDFファイル:154.2KB) 町長 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 吉野町福祉医療費貸付要綱(届出書_8)(PDFファイル:313.7KB)
届出書_9(PDFファイル:148.8KB) 町長 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
届出書_10(PDFファイル:146KB) 町長 ひとり親等の医療費助成に関する事務
届出書_11(PDFファイル:176KB) 町長 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 吉野町重度心身障害老人等一部負担金助成要綱(届出書_11)(PDFファイル:105.9KB)
届出書_12(PDFファイル:158KB) 町長 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
届出書_13(PDFファイル:162.6KB) 町長 ひとり親等の医療費助成に関する事務 吉野町重度心身障害老人等一部負担金助成要綱(届出書_13)(PDFファイル:105.9KB)
届出書_14(PDFファイル:154KB) 町長 ひとり親等の医療費助成に関する事務 吉野町福祉医療費貸付要綱(届出書_14)(PDFファイル:313.7KB)
届出書_15(PDFファイル:166.7KB) 町長 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 吉野町福祉医療費貸付要綱(届出書_15)(PDFファイル:313.7KB)
届出書_16(PDFファイル:161KB) 町長 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9061(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
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