物価高対応子育て応援手当て

更新日:2026年01月26日

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物価高対応子育て応援手当について

令和7年12月16日に「「強い経済」を実現する総合経済対策」に関する補正予算が国会で可決され、0歳から高校生年代までのこども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれたこども)を養育する保護者に対し、こども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定しました。

本町としては令和8年3月31日までの支給を目指し調整中です。

支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り)

対象

対象児童

(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

・上記(1)、(2)の児童手当受給者

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中も含む)により新たに手当の受給者となった方

 

支給係る申請について

原則、申請は不要です。

ただし、次に該当する場合は手続きが必要です。

    ・受取りを希望しない場合

    ・受取口座を変更される場合

※2月中旬頃に本手当支給に関する案内を送付します。令和8年3月6日までに届出書の提出が必要です。届出書の提出がない場合は、児童手当の口座へ支給いたします。

公務員以外の方で申請が必要な方

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった者

 

公務員の方

支給対象のうち、公務員の方(所属庁から児童手当を受給している方)は所属庁から案内があります。

申請には、児童手当の受給者であることを所属庁が証明した物価高対応子育て応援手当申請書(以下、申請書)等が必要です。

※申請書の配布等詳しくは所属庁(勤務先)にお問合せください。

 

 

申請期限

令和8年3月31日(火曜日)(郵送の場合必着)まで

ただし、令和8年3月に出生した児童に係る申請については、令和8年4月10日(金曜日)(郵送の場合必着)

※上記の期日を過ぎた場合、本手当を受け取れない場合がありますのでご注意ください

 

支給方法

児童手当の振込先の口座に支給します。

申請が必要な方は、申請時に指定した口座に支給します。

支給時期

令和8年3月中旬以降順次支給を開始いたします。

※支給日が決定次第、吉野町より個別で通知いたします。

問い合わせ先(国)

こども家庭庁 コールセンター

電話:0120-252-071(受付時間:平日9:00~18:00)

物価高対応子育て応援手当|こども家庭庁

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9063(保険:IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
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