定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内

更新日:2025年09月02日

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不足額給付とは

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付金)は、対象者の方へ早期に給付する観点から、令和5年中の所得状況に基づき給付額を算定し、給付金として支給いたしました。

このうち、所得税分は推計値を用いて算定したことから、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定した後に、「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(当初調整給付)」との間で差額(不足)が生じた人に対して、支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。
 

支給対象

令和7年1月1日時点で吉野町に住民登録がある人で、次の[不足額給付1]または[不足額給付2]に該当する人が対象です。
※納税義務者本人の合計所得額が1,805万円以下の人に限ります。


[不足額給付1]

給付金額:「本来給付すべき額」ー「実際に給付した額(当初調整給付)
 

(例1)令和5年の所得に比べ、令和6年の所得が減少したことに等より、「令和6年推計所得税額」よりも「令和6年分所得税額」の方が少なくなった人

 

(例2)子どもの出生等、扶養親族数が令和6年中に増加したことにより、所得税分の「定額減税可能額(調整給付金算定時)」よりも、所得税分の「定額減税可能額(不足額給付金算定時)」の方が大きくなった人

 

(例3)令和5年中は所得がなく未申告だったが、令和6年中に就職し、所得税が発生した人

 


[不足額給付2]

次の要件をすべて満たす者

(※1)低所得世帯向け給付とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)を指します。

 

<給付の対象となりうる例>

(例1)青色事業専従者や事業専従者(白色)

 

(例2)合計所得48万超の者

 

支給額

【不足額給付1】

「不足額給付時の調整給付所要額」と「当初調整給付額」との差額

 

 

【不足額給付2】

支給要件に該当する方に対して、以下の区分に応じた金額を支給します。

区分

令和5年中の状況 令和6年中の状況 支給金額
(1)

合計所得金額が48万円超

または 事業専従者

合計所得金額が48万円超

または 事業専従者

4万円
(2) 合計所得金額が48万円以下

合計所得金額が48万円超

または 事業専従者

3万円
(3)

合計所得金額が48万円超

または 事業専従者

(当初調整給付金の支給あり)

合計所得金額が48万円超

または 事業専従者

3万円

-当初調整給付金額

(4)

合計所得金額が48万円超

または 事業専従者

合計所得金額が48万円以下 1万円

(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合、(1)については1万円減額、(3)及び(4)については支給対象外となります。

申請書等の発送時期

令和7年8月1日から順次

支給手続き

  • 対象者には「お知らせ」または「確認書」もしくは「申請書」をお送りします
  • 「確認書」「申請書」が届きましたら、両面をよくお読みいただき必要事項を記載し、必要に応じ「本人確認書類の写し」や「振込口座が確認できる書類の写し」等を添付した上で、同封した返信用封筒で返送してください
  • 「お知らせ」が届いた方については記載されている振込先に給付金が支給されますので、手続きをしていただく必要はございません

提出期限:令和7年10月31日(金曜日)[消印有効]

不足額給付金支給にあたっての注意事項

本給付金は差押え禁止及び所得としては非課税扱いになります。

令和6年分の給与所得等の源泉徴収票に記載されている[控除外額(定額減税しきれなかった額)]と不足額給付金の支給額は、必ずしも一致するものではありません。

給付金をよそおう詐欺にご注意ください!

  • 役場職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません

  • 給付金支給のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。

※不審な電話・郵便・メール等が届いた場合には警察にご相談ください

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9062(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
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