【事業終了】価格高騰重点支援給付金

更新日:2025年02月03日

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本給付金事業は、終了しました。

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金

電力・ガス・食料品等の価格高騰にする負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、給付金を支給します。

支給額

1世帯当たり3万円

支給対象世帯

令和5年5月1日時点において、吉野町に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割が非課税である世帯

注意事項

この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差押えの対象とはなりません。

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)

電力・ガス・食料品等の価格高騰にする負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、給付金を追加で支給します。

支給額

1世帯当たり7万円

支給対象世帯

令和5年12月1日時点において、吉野町に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割が非課税である世帯

注意事項

この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差押えの対象とはなりません。

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(均等割分)

物価高に伴う影響を被る低所得世帯の方々への支援として、令和5年度分の住民税均等割のみの課税がなされる世帯に対して、給付金を支給します。

支給額

1世帯あたり10万円

支給対象世帯

令和5年12月1日時点で、吉野町に住民登録があり、令和5年度分の住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯
(注)他市町村において、本給付金を受給した世帯は除く。
(注)世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯は除く。
(注)住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は除く。

注意事項

この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差押えの対象とはなりません。

電力・ガス食料品等価格高騰重点支援給付金(子ども加算分)

物価高に伴う影響を被る低所得世帯の方々への支援として、令和5年度分の住民税非課税世帯及び均等割のみの課税がなされる世帯で支給対象児童を扶養する世帯に対して、給付金を支給します。

支給額

支給対象児童1人あたり5万円

支給対象児童

世帯主と基準日(令和5年12月1日)において同一世帯となっている平成17年(2005年)4月2日以降生まれの児童

支給対象世帯

令和5年度物価高騰非課税世帯支援給付金及び均等割世帯支援給付金の支給対象世帯で、支給対象児童を扶養する世帯
(注)他市町村において、本給付金を受給した世帯は除く。
(注)住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は除く。

注意事項

この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差押えの対象とはなりません。

新たに住民税非課税となる世帯への給付金(子ども加算含む) 新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金(子ども加算含む)

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、低所得世帯支援枠が追加的に拡大されたことに伴い、物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度新たな非課税世帯等給付金)として給付金が支給されます。

支給対象世帯及び児童

基準日(令和6年6月3日)において吉野町に住民登録があり、新たに令和6年度住民税非課税世帯または住民税所得割が賦課されていない方のみで構成される世帯、及びその世帯で扶養される 18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童(※児童福祉施設等へ入所している児童は住民票上同一であっても支給対象になりません。)

(注)令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯(7万円/1世帯)・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(10万円/1世帯))の対象であった世帯は除く。
(注)令和6年度住民税均等割が賦課されている者の扶養親族のみで構成される世帯は除く

支給額

1世帯あたり10万円
支給対象児童1人あたり5万円

注意事項

この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差押えの対象とはなりません。

定額減税調整給付金

国の方針である、デフレ完全脱却のための総合経済対策の取組みとして、令和6年分の所得税および令和6年度分の町民税・県民税において定額減税しきれない方に給付措置を実施するものです。

支給対象者

令和6年1月1日時点において吉野町に住民登録がある方で、納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が次の1または2のいずれかに該当する方


なお、令和5年に収入がなかった方は対象ではありません。


1.所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数※1)が「令和6年分推計所得税額※2」を上回る


2.町民税・県民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数※1)が「令和6年度分町民税・県民税所得割額」を上回る


※1 減税対象人数とは納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の数です。(ただし、国外居住者は対象から除きます。)
※2 令和6年分推計所得税額は令和6年度町民税・県民税情報を基に、デジタル庁の算定ツールを用いて算定します。

推計所得税額は、給付金額の算定にのみ用いるものであり、実際に年金や給与から源泉徴収される所得税額とは異なります。(推計所得税額を別途お支払いいただくことはありません。)
また、複数の所得がある場合は合算して計算を行います。

支給額

次の1と2の合算額を万円単位で切り上げた額を給付します。


1.所得税の定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)


2.町民税・県民税所得割の定額減税可能額-令和6年度分町民税・県民税所得割額

注意事項

この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9062(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
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