児童扶養手当
児童扶養手当とは
児童扶養手当は父又は母と生計を同じくしていない児童等が育成される家庭生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の心身の健やかな成長と福祉の増進を図ることを目的として、児童の父又は母や、父又は母にかわってその児童を養育している人に支給される手当です。
手当を受けることができる人(受給資格者)
次のいずれかに当てはまる児童を「監護(保護者として生活の面倒を見ること)している母」、児童を「監護し、かつ、生計を同じくする父」、または「父母にかわってその児童を養育している方(養育者)」に支給され、いずれの場合も国籍は問いません。
※「児童」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの期間にある者。(4月1日生まれの者にあっては18歳の誕生日の前日まで)なお、児童が心身におおむね中度以上の障がいがある場合は20歳未満(20歳の誕生日の前日)までの期間にある者。
支給の対象となる児童
- 父母が婚姻を解消した(離婚)児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
※「遺棄」・・・連絡等がとれず児童の養育を放棄していること - 父または母が裁判所からDV保護命令を受けている児童
- 父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで(未婚)生まれた児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児
〈注意〉
次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないで手当を受けていますと、受給資格のなくなった月の翌月から受給した手当の総額を返還していただきます。また、児童扶養手当法第35条の規定により罰則が科せられる場合があります。
- あなたが児童の父又は母の場合、あなたが婚姻(事実上の婚姻を含みます)したとき
- あなたが児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻等)
- 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙等の連絡があった場合等)
- 児童が児童の父又は母と同居するようになったとき
- 刑事施設等に拘禁されていた児童の父又は母が出所したとき
- 児童が養子縁組等で支給要件を満たさなくなったとき
- あなたや児童が死亡したとき
- あなたや児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 児童や児童の父又は母の障害の程度の変更により、支給要件を満たさなくなったとき
手当を受けることができない場合
次のような場合には、手当を受ける資格がありません。
- 受給者や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
- 児童が受給者ではない、父または母と生計を同じくしているとき (例)受給者は母だが、父と生計を同じくしている など ※父または母が一定の障がいの状態にある場合を除く
- 児童が児童福祉施設に入所しているなど、受給者が養育していると認められないとき
- 児童が児童福祉法上の里親に委託されているとき
手当を受給する手続き
児童扶養手当を受給するためには手続きが必要です。
手当は手続きをされた日を含む月の翌月分より支給されます。手続きが遅れた場合は遡って支給されません。また、手続きや提出書類の都合上、複数回にわたって窓口にお越しいただく場合があります。
認定請求に必要な書類
- 児童扶養手当認定請求書
(窓口にて記載していただきます) - 請求者及び対象児童の戸籍謄(抄)本
(手続きされる日時点で1か月以内に証明されたものに限ります。また、離婚等の場合は離婚届受理証明書等でも一旦受付はできますが、後日必ず戸籍謄(抄)本の提出が必要です) - 請求者名義の金融機関の通帳の写し
- 請求者本人、児童、扶養義務者等の個人番号確認書類(個人番号カード・通知カード・個人番号が記載された住民票の写しのうちどれか1点)
- 請求者の運転免許証、パスポート、個人番号カード等身元確認書類
手当月額
令和7年4月分から手当額が改定されました。
| 区分 | 全部支給 |
一部支給 |
| 対象児童が1人の場合 | 46,690円 | 46,680円~11,010円 |
| 対象児童が2人目以降の加算額 | 11,030円 | 11,020円~5,520円 |
2か月分の手当が年6回(1,3,5,7,9,11月)の支給月の11日に指定の口座に支払われます。11日が土曜日、日曜日及び祝日等の場合は、その前の平日に支給します。
※手当額は、物価変動等の要因により改定される場合があります。
※手当には所得制限があり、所得に応じて一部支給になる場合があります。
※必要な手続きをされていない場合は、手当が差し止められたり支給が遅れたりすることがあります。
詳しくは、奈良県のホームページをご覧ください。
所得制限
手当額は受給者及び扶養義務者等の収入から給与所得控除等を控除した所得額より決定されます。
| 扶養親族などの数 |
【本人(父または母または養育者)】 全部支給 |
【本人(父または母または養育者)】 一部支給停止 |
孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 以降1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
| 加算額 |
(※)税法上の扶養親族とは異なります。
|
老人扶養親族(扶養親族等と同数の場合は1人を除き)1人につき6万円 | |
扶養親族などとは所得税法で定める控除対象配偶者及び扶養親族のことです。
児童扶養手当での「特定扶養親族」とは16歳以上23歳未満を指します。
※所得額は、年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費等の8割分-80,000円-諸控除で算出した額です
諸控除
- 勤労学生控除 270,000円
- 障害者控除 270,000円
- 特別障害者控除 400,000円
- 寡婦控除 270,000円
- ひとり親控除 350,000円
- 配偶者特別控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業等掛金控除(住民税で控除された額と同額)
※受給者が母の場合、寡婦・ひとり親控除は控除されません。また、受給者が父の場合、ひとり親控除は控除されません。養育者及び扶養義務者の場合にのみ控除されますのでご注意ください。
※令和3年度より、給与所得または公的年金等に係る所得がある場合には、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円が控除されます。
現況届
児童扶養手当を受給している人は、毎年8月1日から8月31日までの間に「児童扶養手当現況届」を提出する必要があります。現況届の提出がないと、11月分以降の児童扶養手当は支給されません。
現況届では、所得状況の調査も行いますので、申告をしていない方は必ず申告してください。
現況届の提出が2年間ない場合、時効により受給資格がなくなります。また、前年が所得制限を超えていたため手当の支給がなかった方も、資格継続のために提出が必要です。
一部支給停止適用除外事由届
平成20年4月から、児童扶養手当の一部支給停止措置が実施されています。
平成14年の母子及び寡婦福祉法等の改正により、母子家庭対策については、従来の「児童扶養手当中心の経済的支援」から「就業・自立に向けた総合的な支援」への転換が図られ、その一環として児童扶養手当については、離婚時における生活の激変を緩和するための給付へと位置付けが見直されました。
これにより受給期間が5年等を越える受給資格者の中で、就業意欲が見られない場合に、支給額の最大2分の1を支給停止にすることにより、ひとり親家庭等の自立を促すことを目的とする措置です。
対象者
- 支給開始月の初日から起算して5年を経過する人
- 支給要件に該当するに至った月の初日から起算して7年を経過する人
※ただし、手当の認定請求(額改定請求を含みます)をした日において3歳未満の児童がいる倍は、児童が3歳になった日から5年経過したときの翌月から減額の対象となります。
児童扶養手当を受給されている方へ
手当を受給中に申請内容の変更や資格の喪失または減額などのようなことがありましたら、速やかにお届けください。
- 受給資格がなくなったとき(資格喪失届)
・上記「支給対象」の「注意」を参考にしてください - 手当の支給対象となる児童の数が増減するとき(手当額改定請求書・額改定届)
・出生等で監護する児童が増えたとき
・施設等に入所している児童を引き取ったとき、または児童が入所したとき等 - あなたや対象児童の氏名が変更したとき(氏名変更届・支払金融機関変更届)
- 住民登録上または実態上の住所を変更したとき(住所変更届)
・市外に転出される場合は、転出先の自治体にて手当が支給されます。 - あなたが所得の高い扶養義務者と同居又は別居したとき(支給停止関係届)
・手続きをされない場合、手当の過払いが発生し返還していただく場合があります。 - あなたやあなたの扶養義務者の所得が変更(更正)されたとき(支給停止関係届)
・手続きをされない場合、手当の過払いが発生し返還していただく場合があります。 - 手当を受ける金融機関を変更するとき(支払金融機関変更届)
- 手当を受ける事由が変わるとき
・保護命令を受けていたが相手方と離婚したり、障害のある配偶者が死亡した場合等 - あなたや対象児童が公的年金や遺族補償を受けることができるようになったとき。また、対象児童が父又は母に支給される年金等の額の加算対象になったとき
この記事に関するお問い合わせ先
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9063(保険:IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
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更新日:2026年03月04日