児童手当
児童手当とは
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する親等に方に支給する手当です。
支給対象者
国内に居住している高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校修了)までの児童を養育している方に支給します。
- 児童を養育している人(父母等)のうち、所得の高い人(生計中心者)が受給者となります。
- 請求者が公務員の方は勤務先での申請となります。退職後は切り替えの手続きを行ってください。
- 単身赴任等で、請求者と児童が別居している場合は請求者が住民登録している区市町村へ請求してください
手当月額
《児童手当の月額》
| 年齢 | 第1子・第2子 |
第3子 |
|---|---|---|
|
3歳未満 (3歳になる誕生月) |
15,000円 | 30,000円 |
|
3歳~高校生年代 (18歳になった日以降の最初の3月31日まで) |
10,000円 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
※第3子以降の多子加算額については、18歳に達する日以降の最初の3月31日の後、22歳に達日以降の3月31日まで(大学生相当年代)の子について、親等の経済的負担があり、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がある場合は年長者から第1子、第2子、、、とカウントすることができます。
●「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出した場合の児童手当額の例
【受給者に19歳、16歳、10歳と9歳の子がいる場合】
| 年齢 | 支給月額 |
比較(確認書を提出しなかった場合 |
|
| 19歳 | 第1子 | 手当の対象外 | 手当かつ第1子のカウント対象外 |
| 16歳 | 第2子 | 10,000円 | 第1子 10,000円 |
| 10歳 | 第3子 | 30,000円 | 第2子 10,000円 |
| 9歳 | 第4子 | 30,000円 | 第3子 30,000円 |
上の表のとおり、この確認書を提出することで10歳の児童から第3子(月額30,000円)となり、支給月額の合計が変わります。
●「監護相当」とは
児童手当の受給者が大学生年代の子の生活費や学費等を経済的に負担していることをいいます。
- 大学生年代の子が児童手当の受給者と独立して生計を営んでいる場合は、対象とはなりません。
- 大学生年代の子が就職し、収入がある場合でも、児童手当の受給者が生活費の相当部分を負担していれば、養育しているとみなします。(同居・別居を問いません)
手当を受給するための手続き
手当を受けるためには申請が必要です。
吉野町への転入、1人目の児童の出生、受給者変更等の事実があった日の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
手続きをした日を含む月の翌月分からの手当が発生します。請求が遅れた場合は遡って手当を支給できません。
ただし、その事実があった日が月の下旬であり、手続きが翌月になる場合、その事実があった日の翌日から起算して15日以内に請求をすれば、その日の属する月に請求があったものとして取り扱います(15日特例)。なお、吉野町へ転入の場合は前住所での転出予定日を事実があった日とします(吉野町への転入日と異なる場合があります)。
(例)1月31日に児童が出生したが2月5日に児童手当の手続きした場合、2月15日までに手続きを行えば2月分より手当が支給されます(本来2月の手続きであれば3月分からしか支給されません)。
以下の書類を揃えて手続きを行ってください。
ただし、原則として公務員の方は勤務先より支給されますので職場の児童手当担当者へご確認ください。
- 児童手当認定請求書
(窓口にて記入していただきます) - 請求者(対象児童の養育者)名義の金融機関の口座がわかるもの
(請求者以外の名義の口座は指定できません ) - 請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
(対象児童が別居している場合はその児童のものも必要) - その他必要な書類
(個人によりその他必要な書類の提出がある場合がございます。詳細はお問合せください)
支払方法
請求者(受給者)名義の口座に振り込みます
支給時期
- 原則として偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、前2か月分を支給します。
- 定期支払前に、支払通知書はお送りしませんので、通帳記入等により入金をご確認ください。
- 認定が遅れた場合や、受給資格が消滅した場合等は、定期払月以外に支給となる場合があります。
現況届
現況届は毎年6月1日時点での状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
原則、現況届の提出は不要です。
ただし、以下のかたは現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
- 支給要件児童の戸籍がない人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 過年度の現況届が未提出の人
- その他、吉野町から提出の案内があった人
※現況届が必要な方には、吉野町から現況届を送付しますので、期日までに提出ください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
こんな時は手続きが必要です
以下の事由が発生した場合は届出が必要です。(クリックすると移動します)
1.出生や転入等により新たに受給資格が生じたとき
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた日の翌日から15日以内に認定請求書の提出が必要になります。
児童手当等の支給は、原則申請した日の属する月の翌月分からとなりますが、出生日や転入日などの事由発生日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内であれば、事由発生日の属する月の翌月分から支給します。
2.出生などにより支給対象となる児童が増えたとき
養育する児童が増えたときは、事由発生日の翌日から15日以内に額改定認定請求書の提出が必要になります。
児童手当等の支給は、原則申請した日の属する月の翌月分からとなりますが、出生日や転入日などの事由発生日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内であれば、事由発生日の属する月の翌月分から支給します。
3.出生届を吉野町以外で提出したとき
請求者(支給対象者)となる人の住所が吉野町にある人が、里帰り出産などの理由で、出生届を吉野町以外で提出した場合でも、吉野町での申請が必要ですので、申請忘れがないようご注意ください。
出生日(事由発生日)が月末に近い場合は、申請日が事由発生日の属する月の翌月になった場合でも、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、事由発生日の属する月の翌月分から支給します。
※公務員の人は勤務先での申請となります。
4.支給対象となる児童が減ったとき
転出などの理由で、養育する児童が減ったときは、額改定届の提出が必要になります。
児童手当等の支給は、転出日などの事由が生じた日の属する月分までとなりますので、届出が遅れますと手当の返還が生じる場合がありますのでご注意ください。
5.受給者または支給対象児童の名前が変わったとき
受給者または支給対象児童の氏名が変更になったときは、氏名変更届の提出が必要になります。
受給者の氏名が変わったときには、児童手当に指定されている口座の名義変更も必要ですので、併せて金融機関変更届も提出してください。
6.吉野町内で住所が変更となったとき(転居)
受給者または支給対象児童の住所が変更になったときは、住所変更届の提出が必要になります
7.吉野町外に住所が変更となったとき(転出)
転出されるときは、吉野町での受給資格が消滅になりますので消滅届の提出が必要になります。
吉野町での受給資格は転出予定日の属する月までです。引き続き児童手当を受給するために、転出予定日から15日以内に転出先の市町村で児童手当の申請をしてください。
8.支給対象児童が海外に居住を移すとき
原則として支給対象児童が海外に居住を移すときは、その児童の支給要件は消滅となりますので受給事由消滅届の提出が必要になります。ただし、児童が留学を理由に海外に住んでいて、以下の要件を満たしている場合は、例外として、その児童の分の手当を受け取ることができますので、必要書類等を持参し、届け出をしてください。
【手当を受給できる要件(以下の全てを満たすとき)】
- 海外に転出する前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していた
- 教育を受けることを目的として海外に居住し、父母等と同居していないこと
- 海外に転出した日から3年以内であること
※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記1の要件を満たしていなくても手当を受け取れる場合があります。
◆必要書類等
・留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)
・翻訳書(外国語で記載されている場合は、日本に居住する第三者(親族以外)の方の署名、押印、連絡先を記入したもの)
・留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し等)
9. 振込先を変更したいとき
振込先を変更したいときは、金融機関変更届の提出が必要になります。
児童手当に指定できる口座は受給者名義の口座になります。配偶者や児童などの口座への変更はできません。印鑑と新しい金融機関の通帳を持って、届出をしてください。
窓口に来る人が別世帯、または別居の場合は受給者自筆の委任状と来庁する人の身分証明書が必要になります。
10.公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員の児童手当の支給は、勤務先からとなります。
公務員になったときは、吉野町での受給資格が消滅するため「消滅届」を提出してください。また、新たに勤務先での「認定請求」が必要になりますので請求漏れがないよう手続きしてください。
公務員でなくなったときは、吉野町において「認定請求」が必要になりますので、事由発生日(退職日)の翌日から15日以内に届出をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2026年03月04日