国民年金保険料の免除猶予制度

更新日:2025年02月03日

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法定免除

障害年金を受けていたり、生活保護を受けている場合、届出により国民年金保険料が免除されます。

全額免除・一部免除制度

申請により保険料の全額もしくは一部が免除されます。申請は原則として毎年度行う必要があります。

全額免除・一部免除による納付金額、支給される年金額は次のとおりです。

支給される年金額の詳細
納付する保険料 支給される年金額
全額免除の場合 年金額2分の1
4分の1納付の場合(保険料 4,130円) 年金額8分の5
2分の1納付の場合(保険料 8,260円) 年金額8分の6
4分の3納付の場合(保険料 12,390円) 年金額8分の7

学生納付特例制度

学生である場合、前年中の本人の所得が一定額以下の場合、申請して承認を受けると保険料を後払いとすることができます。その取扱については次のとおりです。申請は原則として毎年度行う必要があります。

納付猶予制度(50歳未満の方)

学生でない50歳未満までの方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に、申請により納付が猶予され保険料の後払いができる制度です。申請は原則として毎年度行う必要があります。

全額免除・一部免除等の所得基準

全額免除・一部免除等の所得基準の詳細
免除の種類 前年の所得
全額免除 (扶養親族数+1)×35万円+32万円
4分の3免除 88万円+扶養親族数×38万円*+社会保険料控除等
半額免除 128万円+扶養親族数×38万円*+社会保険料控除等
4分の1免除 168万円+扶養親族数×38万円*+社会保険料控除等
若年者納付猶予(20歳以上50歳未満) (扶養親族数+1)×35万円+32万円
学生納付特例 128万円+扶養親族数×38万円*+社会保険料控除等

注意

一部納付(一部免除)制度は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。免除を受けた部分の保険料は10年以内であれば、後から納付(追納)が可能となります。ただし、承認を受けた年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、免除された保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9063(保険:IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
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