マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

更新日:2025年09月05日

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令和3年10月20日より、マイナンバーカードの健康保険証利用が開始されました。初回の申込み(初回登録)をしていただくことで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)をご参照ください。

マイナンバーカードを保険証として利用するメリット

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

マイナンバーカードを保険証として利用する場合、医療機関等で自己負担限度額を確認することができるため、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付申請をしなくても、窓口負担を上限額に抑えることができます。
ただし、過去12か月以内の入院日数が90日を超える町県民税非課税世帯のかたが、入院時の食事療養費の減額を受ける場合には別途申請が必要です。

健康管理をするときに便利

マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。

また、受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。

確定申告の医療費控除が簡単にできる

確定申告の医療費控除について、医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、医療費情報を自動入力できます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、初回登録が必要です。初回登録は、お持ちのスマートフォンから行うことができます。

詳しくはマイナポータルのホームページ(健康保険証利用)をご覧ください。

スマートフォン以外でも、身近なところで簡単に利用登録ができます

以下のところでも利用登録ができます。

※登録には、マイナンバーカードとマイナンバーカード交付時に設定した利用者証明電子証明書パスワード(数字4桁)が必要です。

 

よくあるご質問

Q1.今後はマイナンバーカードでないと受診できなくなりますか?

マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書をお送りいたします。資格確認書の提示でこれまでどおり医療機関を受診できます。

Q2.全ての医療機関等でマイナ保険証を利用できますか?

マイナ保険証を利用して受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関等です。カードリーダーを導入していない医療機関等では、資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちの方)、または資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方)が必要です。

Q3.マイナ保険証を利用できる医療機関等はどこで確認できますか?

厚生労働省のホームページに掲載されています。

マイナンバーカードを利用できる医療機関・薬局等(厚生労働省)

Q4.暗証番号を忘れた場合はマイナ保険証を使えないのですか?

医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、顔認証付きカードリーダーで顔認証または窓口職員によるマイナンバーカードの顔写真の目視確認で本人確認が可能ですので、引き続きマイナ保険証として利用いただくことは可能です。
暗証番号の初期化や再設定は吉野町役場 町民税務課 窓口にて行ってください。

 

その他よくある質問はこちら

マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(厚生労働省)

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9063(保険:IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
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