国民健康保険税の軽減・減免制度

更新日:2025年09月05日

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低所得世帯に対する保険税の軽減(申請は不要ですが、所得の申告が必要です。)

次のような世帯は、均等割額、平等割額を軽減します。

軽減の申請は必要ありませんが、所得未申告の世帯は軽減が適用されませんので、必ず申告をしてください。

軽減される割合 前年中の世帯の軽減判定所得
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下
5割軽減 43万円+(30万5千円×被保険者数及び特定同一世帯所属者(※2)の数)+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下
2割軽減 43万円+(56万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下

※1 給与所得者等とは、一定給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は110万円を超える方)をいいます。

※2 特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員で亡くなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。

 

未就学児における保険税均等割の軽減(申請は不要です。)

未就学児1人につき、世帯主に賦課する均等割額の5割相当額を軽減します。

また、7割・5割・2割の法定軽減の世帯の場合は、その軽減賦課後の均等割額の5割相当額を軽減します。

(補足)未就学児とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である子ども

 

後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減(申請は不要です。)

世帯内の国保被保険者が後期高齢医療に移行(加入)することにより単身世帯となる世帯は「特定世帯」となり、医療分と後期支援分の平等割額が5年間半額となります。5年経過後は、「特定継続世帯」となり、医療分と後期支援分の平等割額が最大で3年間、4分の1軽減となります。

 

倒産・解雇などによる離職者(非自発的失業者)への保険税の軽減(申請が必要です。)

リストラや倒産など非自発的な理由により離職を余儀なくされた人の保険税を軽減する制度です。

以下の両方の要件に当てはまる非自発的失業者が対象となります。

  1. 離職日時点で65歳未満
  2. 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、下記のいずれかに該当

軽減対象者はあくまで「雇用保険受給資格者証」で判断します。

対象となる雇用保険受給資格者証の離職理由コード詳細

離職者区分 離職理由コード 離職理由の例(※1)

特定受給資格者

(※2)

11

解雇(12、50以外)

特定受給資格者

(※2)

12

天災当に起因する事業継続不能となった事による解雇

特定受給資格者(※2)

21

雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり)

特定受給資格者

(※2)

22

雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり)

特定受給資格者

(※2)

31

事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職

特定受給資格者

(※2)

32

事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職

特定理由離職者

(※3)

23

期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし)

特定理由離職者

(※3)

33

正当理由のある自己都合退職(31、32以外)

特定理由離職者

(※3)

34

正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

※1 離職理由についての詳細はお近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。

※2 倒産・解雇など、会社都合での退職を余儀なくされた人

※3 契約満了や家庭の事情など、やむを得ない事情で退職した人

 

軽減内容

非自発的失業者の保険税については、前年中の給与所得を30/100に減額した上で算定します。

軽減期間

保険税の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。

<具体例>

令和6年12月31日に離職した人...令和7年1月1日から令和8年3月31日まで

申請方法

下記の申請に必要な書類を持って、役場担当窓口まで申請してください。

  • 離職者の雇用保険受給資格者証
  • 世帯主の方と離職者の方のマイナンバーのわかるもの
  • 手続きに来られる方の身元確認書類

 

産前産後期間における保険税の免除(申請が必要です。)

出産予定または出産された国民健康保険に加入している方の国民健康保険税の一部を一定期間免除します。免除を受けるには届出が必要です。

対象となる方

国民健康保険に加入している方で、出産予定の方または出産された方

この制度における「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいいます。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。)

免除される期間(産前産後期間)
  • 出産予定月または出産月の前月から、出産予定月または出産月の翌々月までの4ヶ月
  • 双子等の多胎妊娠の場合は出産予定月または出産月の3か月前から、出産予定月または出産月の翌々月までの6ヶ月

産前産後期間

国民健康保険税の免除方法

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、産前産後期間相当分の保険税が減額されます。

届出期間

出産予定月の6ヶ月前から届出ができます。出産後でも届出は可能です。

届出に必要なもの
  • 「産前産後期間に係る保険税軽減届出書」
  • 母子健康手帳など、出産予定日または出産日、単胎妊娠または多胎妊娠の別が確認できる書類
  • 出産後に届出を行う場合は、出産した被保険者と当該出産に係る子の身分関係が確認できる書類
届出書様式

産前産後期間に係る保険税軽減届出書(PDFファイル:62.2KB)

記載例

【記載例】産前産後期間に係る保険税軽減届出書(PDFファイル:104.2KB)

 

提出先

吉野町役場 町民税務課 国民健康保険担当窓口

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9063(保険:IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
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