後期高齢者医療のその他の給付に関すること
給付の種類
後期高齢者医療制度で受けられるその他の給付は以下の通りです。
【療養費】医療費の全額を支払ったとき(療養費、治療用装具など)
【入院時食事療養費】入院したときの食事代
【高額介護合算療養費】医療と介護の合計自己負担額が上限を超えたとき
【特定疾病療養受療証】 特定の病気で長期療養を要するとき
【葬祭費】被保険者が亡くなったとき
【移送費】医師の指示で緊急搬送、転院する際に費用がかかったとき
【訪問看護療養費】医師が必要と認めて訪問看護ステーション等を利用したとき
【保険外併用療養費】保険適用される診療と保険適用されない特別な診療を同時に受けたとき
【療養費】医療費の全額を支払ったとき(療養費、治療用装具など)
次のような場合は、支払時には全額自己負担となりますが、後日申請して広域連合から認められれば、自己負担額を除いた額が支給されます。 支給は、口座振込となります。
申請期限
申請の時効は、費用を支払った日の翌日から起算して2年間です。
申請に共通して必要なもの
- 資格確認書
- 預金口座がわかるもの
療養費の種類
■療養費の支給の申請に必要なもの一覧
| 種類 | 必要書類 |
|---|---|
| 旅行中の急病など緊急やむを得ない理由で、マイナ保険証や資格確認書を使わずに診療を受けたとき |
※保険がきかないもの(選定療養費等)は支給対象外です。 |
| 医師の指示により、コルセットなどの治療用補装具を購入したとき |
※靴型装具の場合は装着する装具の写真 |
| 医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき |
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| 海外で治療を受けたとき(治療目的で海外へ行った場合は対象になりません) |
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| 骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき |
|
| 生血を輸血したとき |
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【入院時食事療養費】入院したときの食事代(令和7年4月改正)
入院したとき食事にかかる費用のうち、標準負担額を被保険者の方に自己負担していただきます。
入院したときの食事代(1食あたりの標準負担額)
|
・現役並み所得者 ・一般1・2 |
510円 (※注1) |
|
|---|---|---|
|
低所得者2 |
90日までの入院 | 240円 |
| 過去1年間で90日を超える入院(※注2) | 190円 | |
| 低所得者1 | 110円 | |
(※注1)一部300円の場合があります(指定難病患者の方)
(※注2)適用には申請が必要です。長期入院該当日は、申請された日の翌月1日となりますので、申請された日より月末までの差額については別途申請していただく必要があります。入院期間の領収書が必要になりますので、保管しておいてください。
療養病床に入院する場合の食事代・居住費
療養病床に入院した場合、食費と居住費の一部を負担していただきます。
| 食事代(1食につき) | 居住費(1日につき) | |
|---|---|---|
|
・現役並み所得者 ・一般1・2 |
510円 (一部医療機関では470円) |
370円 |
|
低所得者2 |
240円 | |
| 低所得者1 | 140円 | |
| 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
◆入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、食事代として上記の一般病床入院時食事代同額を負担します。居住費は370円(難病患者は0円)です。
長期入院該当の申請に必要なもの
・入院日数が90日を超えたことがわかるもの(入院期間の記載のある領収書等)
・マイナンバーカードまたは資格確認書
【高額介護合算療養費】医療と介護の合計自己負担額が上限を超えたとき
後期高齢者医療と介護サービスの両方を利用している被保険者が世帯におり、後期高齢者医療と介護サービスの自己負担額(利用額)の合算が下表の限度額を超える場合、申請し認められると、限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
なお、自己負担額は前年8月から当年7月末までの期間を対象とし、合算します。
支給が見込まれる方には、奈良県後期高齢者医療広域連合から申請のご案内が送付されます。
限度額(年額)
| 所得区分 | 限度額 | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 2,120,000円 |
| 課税所得380万円以上 | 1,410,000円 | |
| 課税所得145万円以上 | 670,000円 | |
| 一般1・一般2 | 560,000円 | |
| 低所得者2 | 310,000円 | |
| 低所得者1 | 190,000円 | |
注意)自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。また、高額療養費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。
【葬祭費】被保険者が亡くなったとき
被保険者が亡くなられたとき、葬祭を行った方(喪主様)に対して、葬祭費として3万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 葬祭を行った方(喪主様)の預金通帳など振込先のわかるもの
- 亡くなられた方の資格確認書
【移送費】医師の指示で緊急搬送、転院する際に費用がかかったとき
医師の指示により一時的・緊急的な必要性があり搬送された場合、移送に要した費用は広域連合が必要と認めた場合に限り、支給されます。
ただし、通院やリハビリを目的とする転院など、一時的・緊急的とは認められない場合については移送費の対象とはなりません。
申請に必要なもの
- マイナ保険証もしくは資格確認書
- 領収書
- 医師の意見書
- 預金通帳など振込先のわかるもの
【訪問看護療養費】医師が必要と認めて訪問看護ステーション等を利用したとき
医師の指示により訪問看護を利用したときは、かかった医療費の1割、2割または3割負担が自己負担となります。
【保険外併用療養費】保険適用される診療と保険適用されない特別な診療を同時に受けたとき
高度な先進医療や選定療養(特別料金など自己の選択により受ける療養を受けた場合で、一般の保険診療と共通する部分)に関しては、通常の自己負担割合となります。具体的な診療内容は医師等にお聞きください。
更新日:2026年01月30日