後期高齢者の方で医療費が高額になったとき

更新日:2026年08月04日

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高額療養費

1ヶ月(同じ月内)の医療費が高額になったとき(自己負担限度額を超えて支払った場合)は申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、後日支給されます。

初めて高額療養費の支給対象となった方には申請書をお送りします。申請書が届きましたら、役場担当窓口に申請してください。

高額療養費の申請は、一度申請されますと、口座番号等を変更されない限り、再度の申請は必要ありません。

  ※高額療養費の申請は郵送での手続きも可能です。ただし、「高額療養費支給申請書」には重要な個人情報を記入していただくことになりますので、あらかじめご承知おきください。

 

 ◆高額療養費の計算のしかた

    ・高額療養費の計算は奈良県後期高齢者医療広域連合で行っています

    ・病院・診療所・診療科の区別なく合算します

    ・入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは含まれません

    ・75歳到達月(1日が誕生日の方を除きます)は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ2分の1ずつになります。

★医療機関等の受診時に「マイナ保険証」または限度区分が記載された「資格確認書」を利用することで窓口負担が自己負担限度額までのお支払いとなります。

高額療養費の自己負担限度額(月額)の詳細《令和8年8月改正》

高額療養費制度の見直しは令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施します。

下記の表は令和8年8月から令和9年7月までの内容です。

自己負担割合 所得区分

【自己負担限度額(月額)】

外来(個人単位)

【自己負担限度額(月額)】

外来+入院(世帯単位)

年間上限※1(世帯単位)

3割

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

270,300円+(かかった医療費-901,000円)×1%

[140,100円](※3)

168万円

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

179,100円+(かかった医療費-597,000円)×1%

[93,000円](※3)

111万円

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

85,800円+(かかった医療費-286,000円)×1%

 [44,400円](※3)

53万円
2割

一般2

22,000円

[年間上限216,000円](※4)

61,500円

[44,400円](※3)

53万円

(※2)

1割

一般1

低所得2

11,000円

[年間上限96,000円](※4)

25,700円

[24,600円](※3)

29万円
低所得1 8,000円 15,700円 18万円

 

(※1) 年間上限は、1年間(8月から翌年7月まで)で計算します。

(※2) 所得区分が年収約200万円未満に該当すると確認できた方は、年間上限41万円を適用(令和9年8月以降に償還払い)。

(※3) 多数回該当〈過去12ヶ月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、4回目以降の支給に該当〉の場合の限度額です。

(※4)1年間(8月から翌年7月まで)の外来の上限額です。

高額療養費の自己負担限度額(月額)の詳細《令和8年7月まで》

 

自己負担割合 所得区分

【自己負担限度額(月額)】

外来(個人単位)

【自己負担限度額(月額)】

外来+入院(世帯単位)

3割

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%

[140,100円](※1)

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%

[93,000円](※1)

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%

 [44,400円](※1)

2割

一般2

18,000円

[年間上限144,000円](※2)

57,600円

[44,400円](※3)

1割 一般1
低所得2

8,000円

[年間上限144,000円](※2)

24,600円
低所得1 15,000円

(※1) 多数回該当〈過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当〉の場合の限度額です。

(※2) 1年間(8月から翌年7月まで)の外来の上限額です。

(※3) 多数回該当〈過去12ヶ月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、4回目以降の支給に該当〉の場合の限度額です。

 

【特定疾病療養受療証】高額の治療を長期間続ける必要があるとき

高額の治療を長期間継続して受ける必要があると厚生労働省が指定する特定疾病の場合、保険診療の自己負担限度額は、同一月の同一医療機関につき、1万円までとなります。

適用を受けるには、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示する必要がありますので、該当する方は役場担当窓口にて申請してください。

  また、資格確認書への統合も可能となりますので、ご希望の方はお申し出ください。

 

厚生労働省が指定する特定疾病
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 

   

申請に必要なもの

・資格確認書、資格情報のお知らせのうちいずれかお持ちのもの

・医師の意見書など特定疾病であることがわかるもの

・本人確認ができる身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

・後期高齢者医療制度の被保険者となる以前に使用されていた「特定疾病療養受療証」(お持ちの場合)

限度額適用・標準負担額減額認定証

入院や高額となる診療、調剤の予定がある場合、同じ月の同じ医療機関への支払い時、現役並み所得者1・2の方は「限度額適用認定証」、低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」と提示することにより、自己負担限度額までのお支払いとなります。

なお、本証については、令和6年12月2日以降、新規での発行はおこないません。