後期高齢者の方で医療費が高額になったとき

更新日:2026年01月30日

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高額療養費

1ヶ月(同じ月内)の医療費が高額になったとき(自己負担限度額を超えて支払った場合)は申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、後日支給されます。

初めて高額療養費の支給対象となった方には申請書をお送りします。申請書が届きましたら、役場担当窓口に申請してください。

高額療養費の申請は、一度申請されますと、口座番号等を変更されない限り、再度の申請は必要ありません。

  ※高額療養費の申請は郵送での手続きも可能です。ただし、「高額療養費支給申請書」には重要な個人情報を記入していただくことになりますので、あらかじめご承知おきください。

 

 ◆高額療養費の計算のしかた

    ・高額療養費の計算は奈良県後期高齢者医療広域連合で行っています

    ・病院・診療所・診療科の区別なく合算します

    ・入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは含まれません

高額療養費の自己負担限度額(月額)の詳細

 

所得区分

【自己負担限度額(月額)】

外来(個人単位)

【自己負担限度額(月額)】

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%

[140,100円](※注)

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%

[93,000円](※注)

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%

 [44,400円](※注)

一般

18,000円

(年間14.4万円上限)

57,600円

[44,400円](※注)

低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

●(※注)過去12ヶ月以内に、世帯で既に3回以上高額療養費が支給されている場合の4回目以降の額(ほかの医療保険での支給回数は通算されません)

●75歳到達月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつになります。

【特定疾病療養受療証】高額の治療を長期間続ける必要があるとき

高額の治療を長期間継続して受ける必要があると厚生労働省が指定する特定疾病の場合、保険診療の自己負担限度額は、同一月の同一医療機関につき、1万円までとなります。

適用を受けるには、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示する必要がありますので、該当する方は役場担当窓口にて申請してください。

  また、資格確認書への統合も可能となりますので、ご希望の方はお申し出ください。

 

厚生労働省が指定する特定疾病
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 

   

申請に必要なもの

・資格確認書、資格情報のお知らせのうちいずれかお持ちのもの

・医師の意見書など特定疾病であることがわかるもの

・本人確認ができる身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

・後期高齢者医療制度の被保険者となる以前に使用されていた「特定疾病療養受療証」(お持ちの場合)

限度額適用・標準負担額減額認定証

入院や高額となる診療、調剤の予定がある場合、同じ月の同じ医療機関への支払い時、現役並み所得者1・2の方は「限度額適用認定証」、低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」と提示することにより、自己負担限度額までのお支払いとなります。

なお、本証については、令和6年12月2日以降、新規での発行はおこないません。