後期高齢者医療保険料について
保険料
保険料は毎年7月に決定し、7月中旬に保険料額決定通知書を送付します。7月下旬になっても届かない場合は、町民税務課までお問い合わせください。
保険料の決まり方
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員に等しく負担していただく均等割額と所得(基礎控除後の総所得金額等(注釈))に応じて負担していただく所得割額の合計額となり、被保険者一人ひとりについて計算・決定します。

(注釈)令和6年・7年度 奈良県の保険料
| 種類 | 均等割 | 所得割 |
|---|---|---|
| 保険料(100円未満切り捨て) |
被保険者一人当たり51,500円 |
総所得金額-基礎控除43万円)×10.55% |
| 賦課限度額 | 80万円 | 80万円 |
保険料の軽減措置について
所得に応じた保険料均等割額の軽減
所得の低い方は、世帯主及び被保険者の所得に応じて保険料の均等割額が下記の通り軽減されます。
| 軽減割合 |
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額 |
|---|---|
| 7割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 5割軽減 | 基礎控除額(43万円)+30.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 2割軽減 | 基礎控除額(43万円)+56万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
・65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額から年金金額の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。
・軽減判定は4月1日(4月2日以降に新たに加入した場合は加入した日)の世帯状況で行います。
・総所得の金額等には、譲渡所得の特別控除、専従者控除は適用されません。
職場の健康保険などの被扶養者であった方に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、職場の健康保険などの被扶養者であった方は、所得割がかからず、均等割額が資格取得後2年に限り5割軽減となります。
なお、世帯の所得に応じた均等割額の7割軽減に該当する方については、均等割額の軽減割合は7割軽減が適用されます。
※国民健康保険や国民健康保険組合に加入していた方は、該当しません
保険料の納付について
保険料のお支払い方法は、原則として特別徴収(公的年金からのお支払い)となります。
特別徴収の対象とならない方は、普通徴収(口座振替や納付書等でのお支払い)となります。
特別徴収(公的年金からのお支払い)
対象となる方
次のすべてに該当される方が対象となります。
1.公的年金受給額が、年額18万円以上の方
2.介護保険料が特別徴収されている方
3.後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、公的年金受給額の2分の1を超えない方
特別徴収の納め方
年金支給の際に、年金から天引きされます。
| 仮徴収 | 本徴収 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
| 支月払 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
|
前年の所得が確定するまでは仮算定された保険料が天引きされます(原則、前年度の2月に天引きされた額と同じ額が天引きされます) |
前年の所得が確定した後は、年間の保険料額から仮徴収分を引いた額が3回に分けて天引きされます。 | |||||
普通徴収(口座振替や納付書等でのお支払い)
対象となる方
・介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円未満の方
・介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
・介護保険料が年金から天引きされていない方
・年度の途中で新たに加入した方や住所の異動があった方(次年度から特別徴収になる可能性があります。)
普通徴収の納め方
市町村から送られてくる納付書または口座振替等の方法により納めることになります。
★納期スケジュール
|
納期 |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期限 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
2月 |
7月から翌年2月までの年8回払いとなっており、納期限は各納付月の末日です。月の末日が土日祝日で、金融機関が休業日の場合は翌営業日となります。
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この記事に関するお問い合わせ先
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9063(保険:IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
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更新日:2026年01月30日