後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方および65歳以上の方で一定の障がいがあると認定を受けた方を対象とした医療制度です。
現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするため、また医療制度を将来にわたり持続可能なものとするため、平成20年4月から始まりました。
制度の対象となると、それまで加入していた医療保険(国民健康保険や社会保険等)から外れ、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
制度の詳細については、奈良県後期高齢者医療広域連合WEBサイトをご覧ください。
制度のしくみ
制度の運営は、奈良県のすべての市町村が加入する『奈良県後期高齢者医療広域連合』と『市町村』で役割分担しています。
広域連合が行うこと
被保険者の認定や保険料額の決定、医療の給付など制度の運営を行います。
・資格確認書の発行
・保険料の賦課
・医療を受けたときの給付
市町村が行うこと
主に被保険者の皆様の窓口になり、以下のような手続きを行います。
・申請・届出の受付
・保険料の徴収
・資格確認書の受け渡し など
対象者
・75歳以上の方
・65歳から74歳までの方で一定の障がい※がある方
※一定の障害とは…
1.国民年金法等における障害年金:1・2級
2.身体障害者手帳:1・2・3級および4級の一部
3.精神障害者保健福祉手帳:1・2級
4.療育手帳:A
対象となる日
・75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となります(届出は不要です)
・65歳から74歳までの一定の障がいがある方は、奈良県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から対象となります。
対象者は、それまで加入していた国民健康保険、国民健康保険組合、健康保険組合、共済保険などから後期高齢者医療制度に移ることになります。
◆障害認定を受けるための申請
障害認定を受けようとする方は、身体障害者手帳、または障がいの程度が確認できる年金証書等を用意して、担当窓口へ申請してください。
なお、75歳になるまではいつでも申請を撤回することができます。ただし、日をさかのぼって撤回することはできません。
◆後期高齢者医療制度に加入する前日に、市町村国保以外の医療保険に加入していた方へ
制度加入後、それまで加入していた健康保険(健康保険組合や共済組合など)の資格喪失の手続きが必要な場合がありますので、ご確認ください。
また、その被扶養者だった方は国民健康保険などに別途加入することになりますので、役場担当窓口で必要な手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9063(保険:IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
お問い合わせフォーム
更新日:2026年01月30日