戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日より戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の詳細については、法務省ホームページ(別ウィンドウで開く)をご覧ください。
1.振り仮名が戸籍に記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
通知時期:令和7年5月26日以降順次発送
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年5月26日時点の情報をもとに、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作成された「戸籍に記載する振り仮名の通知書」を、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。筆頭者が除籍されている場合には配偶者、配偶者も除籍されている場合には在籍者全員に宛てて送付されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の人は1通につき4人まで記載されます。戸籍内で別住所の人は住所地ごとに郵送されます。
※本籍地が吉野町の方については、令和7年7月~8月中に郵送予定です。
(2)氏名の振り仮名の届出
届出期間:令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
(1)で送付された通知に記載された振り仮名が
(ア)正しい場合→届出は不要です。
(イ)誤っている場合→届出をしてください。
手続きについては、2.具体的な届出の方法をご覧ください。
※早期に戸籍への振り仮名の記載を希望される方は、届出をすることができます。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の戸籍への記載(令和8年5月26日以降)
届出期間内に(2)の届出がなかった場合は、(1)で通知された氏名の振り仮名が令和8年5月26日以降(施行日の1年後)戸籍に記載されます。
なお、この方法で振り仮名が記載された場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出をすることができます。
なお、届出を行った後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
2.具体的な届出の方法
以下のいずれかの方法で届出ができます。
(1)マイナポータルからオンライン届出
マイナンバーカードをお持ちの場合、市区町村の窓口に出向くことなくマイナポータルで届出ができます。詳しくは、法務省サイト「オンライン届出について」(別ウィンドウで開く)をご覧ください。
(2)窓口もしくは郵送での届出
住所地または本籍地の市区町村の窓口への届出、もしくは郵送での届出もできます。
様式のダウンロードは下記をご利用ください。(A4サイズで印刷お願いします)
3.届出をすることができる方
🌸氏の振り仮名の届出
届出人:原則として戸籍の筆頭者
筆頭者が婚姻や死亡等により除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、在籍している子が届出人になります。 氏の振り仮名の届出は、筆頭者が代表で行うため、他の在籍している方々と相談の上、届出してください。
🌸名の振り仮名の届出
届出人:本人
※15才未満の方は、親権者等の法定代理人が届出人になります。
4.届出に必要なもの
氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。
5.振り仮名制度にかかるお問合せ先
振り仮名制度にかかる問い合わせ先として、法務省コールセンターが設置されています。本制度についてのお問い合わせについてご活用ください。
電話番号:0570-05-0310
設置期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日(土日祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く)
開設時間:午前8時30分~午後5時15分まで
この記事に関するお問い合わせ先
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9061(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
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更新日:2025年05月26日