福祉医療制度
福祉医療助成制度について
吉野町では、高校卒業までの子ども・心身障害者・ひとり親家庭の方々について、病気でかかった医療費について自己負担金を助成しています。助成を受けることができる方は、吉野町に住所を有し、医療保険の被保険者及び被扶養者の方で次の要件に該当される方です。
- (補足)高校卒業までの子どもに限り、令和6年8月診療分より福祉医療の支給方法が「現物給付方式」となりました。
- (補足)現物給付方式:県内の医療機関等に受診の際、資格証を提示することで、医療費(保険適用分)の自己負担金がいらなくなります。
対象 | 【受給者負担】窓口支払 | 【受給者負担】助成後の負担額 |
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<子ども> 0歳~高校卒業(18歳の年度末)まで(町内に住所を有する子ども) |
なし | なし |
<心身障害者> 1~74歳(後期高齢者医療制度非加入者) 身体障害者手帳1級・2級又は療育手帳A保持者 |
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1か月あたり500円(1医療機関につき)(14日以上入院1か月あたり1,000円) ただし、高校卒業(18歳の年度末)までの子どもは負担なし |
<ひとり親家庭等> ひとり親家庭の父母及び児童(18歳の年度末)等 |
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1か月あたり500円(1医療機関につき) (14日以上入院1か月あたり1,000円) ただし、高校卒業(18歳の年度末)までの子どもは負担なし |
<重度老人> 後期高齢者医療制度加入者で障害者等医療費助成制度適用者 |
1割、2割又は3割 | 1か月あたり500円(1医療機関につき)(14日以上入院1か月あたり1,000円) |
支給方法
自動償還方式
(補足)高校卒業までの子供は現物給付方式
支給対象医療費
支給対象 | 支給額 |
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子ども | 医療保険の自己負担相当額 (付加給付及び入院時の食事・生活療養に係る標準負担額を除く) |
心身障害 | 医療保険の自己負担相当額から定額(低額)一部負担金を控除した額 (付加給付及び入院時の食事・生活療養に係る標準負担額を除く) |
ひとり親 | 医療保険の自己負担相当額から定額(低額)一部負担金を控除した額 (付加給付及び入院時の食事・生活療養に係る標準負担額を除く) |
重度老人 | 医療保険の一部負担金相当額から定額(低額)一部負担金を控除した額 (付加給付及び入院時の食事・生活療養に係る標準負担額を除く) |
(補足)子ども医療費助成制度以外には、それぞれに所得制限が設けられています。
通常償還払いの対象者
- 県外受診された方
- 医療機関窓口で受給資格証を提示されなかった方
以上の方は手続きが必要ですので、領収書をご持参のうえ役場町民課へお越しください。
受給資格証の更新について
心身障害者・重度心身障害者老人及びひとり親医療の助成を受けている方々の資格は、7月31日で有効期限が切れます。8月1日より引き続き医療の助成を受けられる方に資格証を郵送しますので、同封の返信用封筒に『申請書』と添付書類を郵送していただくか、直接窓口へご提出ください。尚、申請書等を提出されないと、医療費が支給できませんのでご注意ください。
子ども医療に関しては、「小学校入学時」と「高校入学時」のみの更新になりました。
ご提出いただくもの
- 受給資格証更新申請書(署名したもの 裏面もあります)
- 健康保険証が変わられた場合はその写し(受給者本人様のもの)
- 心身障害者、重度心身障害者老人等受給者の方で、障害の等級など変わられた場合は身障手帳もしくは療育手帳の写し
- 1月2日以降に吉野町へ転入してこられた方は、本人及び同一世帯員、扶養義務者の方の課税(非課税)証明書、もしくは同意書(下記ファイルリンク参照)
- 扶養義務者が他市町村におられる場合は、扶養義務者の方の課税(非課税)証明書、もしくは同意書(下記ファイルリンク参照)
- (補足)課税(非課税)証明書は、所得額・控除の内訳・扶養人数等記載のある原本を提出してください。
- (補足)下記により地方税関係情報を取得することを同意いただければ、課税(非課税)証明書の提出はいりません。
必要な方は、下記より同意書をダウンロードし、ご利用ください。
同意書:独自利用事務における情報連携に関する同意書 (PDFファイル: 106.9KB)
記入例1:【記入例】独自利用事務における情報連携に関する同意書 (PDFファイル: 174.6KB)
記入例2:【記入例子ども】独自利用事務における情報連携に関する同意書 (PDFファイル: 174.4KB)
申請受付場所及び日時
- 受付場所 役場町民課(2)番窓口
- 受付日時 毎年7月頃 平日 8時30分~17時15分(ただし年末年始は除きます)
資格更新の手続きが必要な方は次のような方々です
(1)心身障害者医療費助成受給資格
1歳以上の方で、身体障害者手帳の1級もしくは2級、又は療育手帳A1もしくはA2の保持者。
後期高齢者医療制度加入者は除きます。
(2)ひとり親医療費助成受給資格
ひとり親家庭の母(父)及び18歳未満のお子様。(18歳に達した年度末までの児童を含む。)
(3)重度心身障害者老人等医療費助成受給資格
後期高齢者医療制度加入者で、「心身障害者医療費助成受給資格」に該当する方。
- 受給資格証は交付しておりません。
- なお、それぞれに所得制限基準が設けられております。受給者本人や同一世帯員、扶養義務者等の所得によって受給資格が与えられない場合がありますので、ご了承ください。また、年度途中で所得更正された場合や、世帯構成員に変更があった場合等、日にちを遡って資格を喪失し、助成金を返還して頂く場合もあります。
福祉医療関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9063(保険:IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
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更新日:2025年02月03日