児童手当の新規認定請求

更新日:2025年02月03日

ページID : 1375

次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育している方に手当を支給します。

申請方法

申請方法一覧
手段 申請受付可否 申請先
窓口 町民税務課
郵送 不可 受け付けておりません。
電話 不可 受け付けておりません。
ファックス 不可 受け付けておりません。
メール 不可 受け付けておりません。
ぴったりサービス  
オンライン申請 マイナポータル

届出に必要な情報

【手続き名】に必要な情報一覧
届出の受付期間
  • 出生日の属する月のうち
  • 出生日の翌日から15日以内
手続き対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校修了)までの児童を養育しており、吉野町に住民登録のある方

  • (注意)父母が共に児童を養育されている場合は、生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。
  • (注意)公務員の方は勤務先での申請となります。退職後は切り替えの手続きを行ってください。
手続きができる人  
本人が手続きする場合に必要な持ち物
  •  申請者本人・配偶者・児童(別居の場合のみ)の個人番号確認書類(マイナンバーカード・個人番号通知カード・住民票等)
  •  申請者本人の顔写真つき本人確認書類(個人番号カード・免許証・パスポート等)
  •  申請者名義の普通預金口座情報の分かるもの(通帳、キャッシュカード等)
  •  申請者のパスポートコピー(本人確認と在外期間のわかるページ) (注意)その年の1月1日現在、国外に居住していた方のみ
  •   ・児童の属する世帯全員の住民票謄本(記載事項省略のない原本) (注意)児童が吉野町外に居住し、請求者と別居される場合のみ
 その他、状況に応じて必要な場合がありますが、窓口で別途ご案内します。
代理人が手続きする場合に必要な持ち物  
申請の費用  
申請窓口 町民税務課

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9063(保険:IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
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