転出届

更新日:2025年02月03日

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吉野町から他の市町村へ引越しするときは転出届が必要です。転出届により転入先に提出する転出証明書を交付いたします。新住所地に住み始めてから14日以内に転出証明書を添えて転入届をしてください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、特例転出届(転出証明書の発行を受けずに転入届が行える手続き)を行うことができます。

申請方法

申請方法一覧
手段 申請受付可否 申請先
窓口 町民税務課
郵送  
電話 不可 受け付けておりません。
ファックス 不可 受け付けておりません。
メール 不可 受け付けておりません。
ぴったりサービス  
オンライン申請 マイナポータル

届出に必要な情報

【手続き名】に必要な情報一覧
届出の受付期間 新住所地に住み始めてから14日以内
手続き対象者 本人
手続きができる人
  • 本人及び同一世帯の方
  • 代理人(委任状が必要です)
本人が手続きする場合に必要な持ち物
  • 届出人の本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 特別永住者証明書または在留カード(外国人住民の方のみ)
代理人が手続きする場合に必要な持ち物 委任状
申請の費用  
申請窓口 町民税務課

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9061(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
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