特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
20歳未満の身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父や母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方に児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
次のいずれかに該当する場合は支給対象とはなりません。
- 手当を受けようとする方や対象児童が日本国内に住所がないとき
- 児童が児童福祉施設(通所施設は除く)に入所しているとき
- 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
手当額
令和7年4月から手当額が改定されました。
| 区分 | 支給額(対象児童一人あたりの月額) |
|---|---|
| 1級(対象児童一人につき) | 56,800円 |
| 2級(対象児童一人につき) | 37,830円 |
※手当額は物価変動等の要因により改定される場合があります。
詳しくは奈良県のホームページをご覧ください。
所得制限
| 扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者・扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
| 5人以上 | 扶養親族1人につき380,000円ずつ加算 | 扶養親族1人につき213,000円ずつ加算 |
| 加算額 |
(※)税法上の扶養親族とは異なります。 |
|
所得額は年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円-諸控除
諸控除
- 勤労学生控除 270,000円
- 障害者控除 270,000円
- 特別障害者控除 400,000円
- 寡婦控除 270,000円
- ひとり親控除 350,000円
- 配偶者特別控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業等掛金控除(住民税で控除された額と同額)
※令和3年度より、給与所得または公的年金等に係る所得がある場合には、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円が控除されます。
支給方法
認定されると請求した月の翌月から手当が支給されます。
手当は、指定された金融機関の口座に年3回(4,8,11月)振込まれます。
| 支払期 | 支払日 | 支給対象月 |
|---|---|---|
| 12月期 | 11月11日 | 8月から11月分 |
| 4月期 | 4月11日 | 12月から3月分 |
| 8月期 | 8月11日 | 4月から7月分 |
(補足)支払日が平日でない場合は直前の平日になります。
手当を受給するときの手続き
特別児童扶養手当の支給を受けるためには申請が必要です。
認定となれば、申請月の翌月分からの支給となります。
遡って支給をすることはできません。
認定請求に必要な書類
- 特別児童扶養手当認定請求書(窓口にて記入していただきます)
- 請求者及び対象児童の戸籍謄(抄)本
(手続きされる日時点で1か月以内に証明されたもの) - 児童の障害の程度について医師の診断書
(所定の様式によるもの)※発行後3ヶ月以内のもの - 請求者名義の銀行普通預金口座
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの・本人確認のできるもの(特別児童扶養手当等の手続きにマイナンバー(個人番号)の提示が必要です)
手当が認定請求された後の手続き
所得状況届
毎年8月12日から9月11日までの間に提出していただきます。この届出は受給者や扶養義務者の所得をもとに、8月分以降の手当額を審査するものですので、提出がないと手当が支給されなくなります。
また、届出を2年間提出されない場合は受給資格が喪失しますが、2年続けて所得制限限度額以上の所得があるため支給停止される場合は提出の必要はありません。
障害診断書提出届(有期再認定)
対象児童の障害の程度については、必要な期間を定めて認定しています。期間を定めて認定している方は、提出期限(3月、7月、11月)までに診断書等を提出していただき、再認定を受ける必要があります(対象児童の障害の程度をもとに、その月以降の手当額を審査するものです。提出期限については「特別児童扶養手当 障害認定通知書」または「特別児童扶養手当 有期再認定通知書」に「次回診断年月(元号)○○年××月」と記載がありますのでご参照ください)。
有期再認定を受けなければ、提出期限の翌月以降の手当は支給されません。また、正当な理由がなく期限内に提出されない場合は、再認定されても提出の翌月分からしか支給されません(不支給期間の発生)。
その他各種届出
- 手当を受給できなくなったとき(資格喪失届)
以下の事由が発生した場合は受給資格がなくなりますので届け出てください。
・児童を監護・養育しなくなったとき
・対象児童が児童福祉施設等(通所を除く)に入所したとき
・あなたや対象児童が亡くなったとき
・あなたや対象児童が国内に住所を有しなくなったとき
・対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
・対象児童の障害の程度が法に定める障害の程度を満たさなくなったとき - 手当額が増えるとき(額改定請求書)
・対象児童の障害が変動した場合(療育手帳の判定がBからAになった、新たに手帳を取得等)
・対象児童と別の児童も特別児童扶養手当の対象になった - 手当額が減るとき(額改定届)
・対象児童の障害が変動した場合(療育手帳の判定がAからBになった等)
・2人以上の対象児童がいる場合、1人を除き手当の受給できなくなるとき - あなたや対象児童の氏名が変更されるとき(氏名変更届)
- 住所を変更したとき(住所変更届)
・県内県外を問わず、新旧両方の住所地の市区町村窓口で手続きが必要です。 - 手当の支給される口座を変更するとき(金融機関変更届)
令和6年7月から特別児童扶養手当証書が廃止になりました
令和6年7月1日から、特別児童扶養手当証書が廃止になりました。
令和6年7月以降、新たな証書の交付はありませんので、「特別児童扶養手当 障害認定通知書」または「特別児童扶養手当 有期再認定通知書」にて受給者番号、等級、認定期間、次回診断年月等をご確認ください。
※所得制限等により支給停止中の方は受給証明書の発行ができません。
この記事に関するお問い合わせ先
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9063(保険:IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
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更新日:2026年03月04日