児童手当

更新日:2025年02月04日

ページID : 1041

次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育している方に手当を支給します。

対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校修了)までの児童を養育しており、吉野町に住民登録のある方

  • (補足)父母が共に児童を養育されている場合は、生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。
  • (補足)公務員の方は勤務先での申請となります。退職後は切り替えの手続きを行ってください。

児童がご出生、転入された場合

下記の申請期日までに手続きが必要です。

  • 転出予定日や出生日の属する月のうち
  • 転出予定日や出生日の翌日から15日以内
  • 手当は請求した月の翌月分からの支給となります。
  • 申請が遅れても、さかのぼって支給できませんのでご注意ください。

支給内容

認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。原則として2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれの月の前月分までが支払われます。

児童手当 支給額

0歳~3歳未満

15,000円

3歳以上 高校生年代まで(第1子・第2子)

10,000円

第3子以降

30,000円

(補足)「第3子以降」とは、児童及び児童の兄弟等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降のことをいいます。

申請に必要なもの

出生の場合

児童手当を受給していない方が新たに申請する場合

新規認定請求が必要です。

  • 申請者本人・配偶者・児童(別居の場合のみ)の個人番号確認書類(マイナンバーカード・個人番号通知カード・住民票等)
  • 申請者本人の顔写真つき本人確認書類(個人番号カード・免許証・パスポート等)
  • 申請者名義の普通預金口座情報の分かるもの(通帳、キャッシュカード等)
  • 申請者の健康保険被保険者証の写し(国民健康保険加入者以外の方)
  • 申請者のパスポートコピー(本人確認と在外期間のわかるページ) その年の1月1日現在、国外に居住していた方のみ
  • 児童の属する世帯全員の住民票謄本(記載事項省略のない原本) 児童が吉野町外に居住し、請求者と別居される場合のみ
  • その他、状況に応じて必要な場合がありますが、窓口で別途ご案内します。

支給対象児童が増えたとき

額改定認定請求が必要です。

  • 申請者本人の顔写真つき本人確認書類(個人番号カード・免許証・パスポート等)
  • 児童の属する世帯全員の住民票謄本(記載事項省略のない原本) 児童が吉野町外に居住し、請求者と別居される場合のみ

転出・転入の場合

本町へ転入した場合

新規認定請求が必要です。

  • 申請者本人・配偶者・児童(別居の場合のみ)の個人番号確認書類(マイナンバーカード・個人番号通知カード・住民票等)
  • 申請者本人の顔写真つき本人確認書類(個人番号カード・免許証・パスポート等)
  • 申請者名義の普通預金口座情報の分かるもの(通帳、キャッシュカード等)
  • 請求者の健康保険被保険者証の写し(国民健康保険加入者以外の方)
  • 請求者のパスポートコピー(本人確認と在外期間のわかるページ) その年の1月1日現在、国外に居住していた方のみ
  • 児童の属する世帯全員の住民票謄本(記載事項省略のない原本) 児童が吉野町外に居住し、請求者と別居される場合のみ
  • その他、状況に応じて必要な場合がありますが、窓口で別途ご案内します。

本町から転出する場合

支給事由消滅届が必要です。

申請者本人の顔写真つき本人確認書類(個人番号カード・免許証・パスポート等)

児童のみ転出される場合は、別居監護届様式の提出が必要となります。

死亡の場合

受給者(保護者)の死亡の場合

従来の受給者についての支給事由消滅届と、新たに受給者となる養育者についての新規申請認定請求が必要です。

  • お子様名義の普通預金口座情報の分かるもの(通帳、キャッシュカード等) 従来の受給者への児童手当に未払い分がある場合のみ
  • 申請者本人・配偶者・児童(別居の場合)の個人番号確認書類(マイナンバーカード・個人番号通知カード・住民票など)
  • 申請者本人の顔写真つき本人確認書類(個人番号カード・免許証・パスポート等
  • 新たな受給者名義の普通預金口座情報の分かるもの(通帳、キャッシュカード等)
  • 新たな受給者の健康保険被保険者証の写し(国民健康保険加入者以外の方)
  • 新たな受給者のパスポートコピー(本人確認と在外期間のわかるページ) その年の1月1日現在、国外に居住していた方のみ)
  • 児童の属する世帯全員の住民票謄本(記載事項省略のない原本) 児童が吉野町外に居住し、請求者と別居される場合のみ
  • その他、状況に応じて必要な場合がありますが、窓口で別途ご案内します。

支給対象児童の死亡の場合

支給事由消滅届または額改定届が必要です。

児童手当・特例給付現況届

令和4年6月から制度改正により現況届の提出が原則不要となりました。

提出が必要な方に関しては「現況届」をお送りしますので、毎年6月末までに提出してください。(郵送等でも受付しています。)
現況届を提出されない場合は、当該年度の6月分(10月支払い分)以降の手当の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9063(保険:IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
お問い合わせフォーム