伝統文化親子教室

更新日:2025年02月03日

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1.補助金の概要

伝統文化親子教室は、子供たちに日本の伝統文化を学ぶ教室・講座の開催や、その成果発表会(地域で開催される行事等へ参加など含む)に補助がでる、文化庁の事業です。教室の内容は、以下の留意点が守られていれば、応募される団体の方で自由に決めていただけます。

開催場所について

公共施設など、伝統文化を学ぶのにふさわしい施設で行ってください。

開催時間・時期について

平日に行う場合は、子供たちが参加しやすい時間帯(放課後など)に開催してください。または、週末、夏休み等を利用して開催してください。

学校の授業時間中に開催したり、学校の授業・行事の一環として教室を開くことはできません。

実施期間について

補助金採択通知を受けた日にち以降、令和5年1月31日までの間で、教室・講座や発表会を開催してください。それ以外の日にちに開催した教室・講座や、発表会については、補助金の対象とはなりません。

補助金採択通知とは、補助金の申請書をだしていただいた後、令和4年4月末日頃に申請者の手元に届く、「補助金の申請が採択されたことを記した通知書」のことです。

補助金の対象となる教室・講座の留意点

教室・講座を開催する場合は、次の点を守ってください。 守られていない場合は、補助金を受けることができません。

1.参加対象

原則、小学校1年生から中学校3年生が対象

教室の内容によっては、幼児や高校生も参加できます。親の同伴も可能です。ただし、小学校1年生~中学校3年正の参加者がいない教室は、補助金の対象となりません。

2.参加人数

原則、10人以上(親(同伴者)を除く) やむを得ない事情により10人以上の規模で行うことが出来ない場合は、任意の様式で理由書を提出してください。

3.教室1回あたりの時間

45分程度を目安

4.教室開催回数

5回以上(上限なし)

5.開催日

3日以上(上限なし)

6.参加費や会費

可能な限り、教室に必要な材料費(参加者が使う分)のみにしてください。参加費等がないと教室が開催できない場合は、徴収しても問題ありませんが、指導者への謝金(月謝など)を目的として徴収することはできません。

備考
  • 子どもたちがケガをしたり、事故にあったり、熱中症などにならないよう、十分に配慮してください。
  • スポーツ安全保険(文化活動も対象)等への加入を推奨します。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染が拡大しないよう、安全確保に細心の注意を払い、感染拡大防止に万全を期してください。
  • 指導者に段位や資格が必要な講座の場合は、指導者は資格をもっている必要があります。(資格を確認する場合があります)

教室参加者以外の者も参加する発表会や行事等自体の開催・運営に係る経費は事業の対象となりません。

(当該発表会や行事等へ参加することは可能です)。

2.補助対象とならない伝統文化など

1.本事業の趣旨に合わないもの

運動、現代演劇、合唱、実験、図工、素読、脳トレ、朗読、観光ガイド育成、野外活動(遠足、社会科見学)、段位認定審査会に係る教室、発表会・大会のみ実施、むかしあそびのみの開催など

2.外国由来または戦後に普及したもの

バルーンアート、よさこいソーランなど

3.最近つくられたもの

浦安の舞、絵手紙・絵はがき、親守詩、かるた作成、カレンダー作り、創作ダンスなど

4.地域に関係のないもの

阿波踊り(実施場所が徳島県以外)、エイサー(実施場所が沖縄県以外)、津軽の手踊り(実施場所が青森県以外)

5.その来歴から、日本伝統といえないもの

唱歌(しょうか)、手芸(和裁を除く)、大正琴、文化琴など

6.計画に実行性・有効性がない教室

1日の中で休み時間などなく複数分野の教室を開催する、など

関連リンク

くわしくは、文化庁のホームページ(下記のリンクをご覧ください)で紹介されています。

3.申請できる補助金の上限金額・補助金のお支払い時期

補助金の上限額

教室・講座の参加人数によって異なります。10~19人の教室であれば、30万円、20~29人の教室であれば35万円など。詳細は専用ホームページの「各種様式ダウンロード」ページにある募集要項をご確認ください。

支払いの時期など

原則、事業完了後に事業者(応募団体)から提出していただく実績報告書の内容を最終審査として審査し、実際に事業に要した経費の額が確定した後、事業者(応募団体)に支払います。したがって、委託経費が支払われるまでは、事業に要する経費は、原則、事業者(応募団体)で立て替えてください。

振込口座は、原則、団体名義のものとしてください。(個人名義の口座は、個人の入金・出金と委託経費の入金・出金の区別が難しく、トラブルの原因となるため。)

4.補助金の申請などをされる場合は

専用ホームページ(下記のリンクをご覧ください)から様式などを入手していただき、吉野町役場産業観光課までご提出ください。なお、申請の書類は奈良県庁に12月10日までに吉野町役場から届ける必要があるため、12月8日頃までにはご提出いただきますよう、お願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 産業観光課 文化財保存活用室
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9066(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
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