0歳から5歳までの全ての子どもの保育料無償化について
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吉野町にお住まいのお子さまについては、すべての0~5歳児を対象に利用料等を、無償化しています。
利用料について
質問 町内のこども園及び町外のこども園・保育所を利用する場合の利用料は?
回答 0~5歳児のクラス、全ての世帯が原則無料になります。ただし、一時預かりを利用した時の利用料は、対象になりません。
質問 認可外施設を利用する場合の利用料は?
回答 保護者の就労などが理由で町から「保育の必要性」を認定された世帯のみが対象です。但し、利用料については、上限額があります。
保育所・こども園等を利用していない方が対象となります。
質問 新制度未移行幼稚園を利用する場合の利用料は?
回答 町に認定申請を行うことで、無償化の対象になります。また、「預かり保育」についても町から保育認定を受けなければなりません。但し、利用料については、上限額がありますので詳しくは、利用されている施設で確認してください。
給食費について
質問 給食費はどうなる?
回答 町内のこども園においては、これまでと同じく給食費は無償。町外認可保育施設等を利用する場合は、利用施設が示す費用を施設に支払う必要があります。
吉野町における幼児教育・保育無償化の概要(手続き等)
項目 |
よしのこども園を利用 |
保育所・こども園を利用していない場合で、認可外施設等(補足1)を利用 |
---|---|---|
無償化に関する手続き | 必要ありません。 | 「保育の必要性の認定」を町で受けてください。 |
保育料 | 無償 |
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給食費・通園費 | 無償 | 利用施設が示す費用を施設にお支払いください。 |
項目 | こども園・保育所・幼稚園(新制度移行)を利用 | 幼稚園(新制度未移行)を利用 | 保育所・こども園を利用していない場合で、認可外施設等(補足1)を利用 |
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無償化に関する手続き | 必要ありません。 預かり保育の利用分の無償化については、「保育の必要性の認定」を町で受けてください。 |
利用に関する認定を町で受けてください。 預かり保育の利用分の無償化については、「保育の必要性の認定」を町で受けてください。 |
「保育の必要性の認定」を町で受けてください。 |
保育料 | 無償 | 月額25,700円を上限として補助 預かり保育分月額11,300円まで補助 |
|
給食費・通園費 | 利用施設が示す費用を施設にお支払いください。 | 利用施設が示す費用を施設にお支払いください。 | 利用施設が示す費用を施設にお支払いください。 |
(補足1)認可外施設等;一般的な認可外施設や、認証保育施設、認可外の事業所内保育所のことで、町内では社会福祉法人太陽の村「にじのひろば」(柳光施設内)が該当します。その他に一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業、ベビーシッターもこれに該当します。
この記事に関するお問い合わせ先
吉野町 教育委員会事務局 教育総務課
〒639-3111 奈良県吉野郡吉野町大字上市133
電話:0746-32-0190、0746-32-8967(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8875
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年03月12日