災害時の避難情報(警戒レベル)について

更新日:2025年02月03日

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改正法やガイドラインの主な見直しについて

令和3年5月10日に「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が公布され、一部の規程を除き、令和3年5月20日から施行されることとなりました。また、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」として公表されました。これを受け本町においても改正法や見直し内容について避難を促す情報を発令することとし、町民の皆さまがとるべき行動を理解しやすくしました。

変更内容

【1】避難勧告と避難指示の一本化

避難勧告と避難指示については避難指示に一本化し、改正前の避難勧告のタイミングで「警戒レベル4避難指示」を発令します。

【2】災害発生情報→緊急安全確保へ呼称変更

災害が発生・切迫し、避難場所等への避難が安全にできないと考えられる状況で、自宅や近隣の建物等で直ちに身の安全確保するように促したい場合に「警戒レベル5緊急安全確保」を発令します。

【3】避難準備・高齢者等避難開始→高齢者等避難へ呼称変更

避難に時間を要する高齢者等に早期避難を促すため「警戒レベル3高齢者等避難開始」を発令します。

避難を呼びかける情報等
新(令和3年5月20日~) 行動

警戒レベル5

緊急安全確保

直ちに安全確保

警戒レベル5

災害発生情報

警戒レベル4

避難指示

該当地域の人は全員避難

警戒レベル4

  • 避難指示(緊急)
  • 避難勧告

警戒レベル3

高齢者等避難

該当地域の高齢者等は避難

警戒レベル3

避難準備・高齢者等避難開始

警戒レベル

警戒レベルについて詳しくは、内閣府「防災情報のページ(別ウインドウで開く)」でご確認下さい。

警戒レベル変更ポスター「避難指示で必ず避難 避難勧告は廃止です」

適切な避難を行うために

1.自宅や学校・職場などの場所について、ハザードマップを確認しましょう。

 土砂災害警戒区域や浸水想定区域にある場合、災害時に避難が必要になる可能性があります。

2.避難先を決めましょう。

 避難先は、公的な緊急避難場所・避難所に限りません。近くの家族や親戚、知人宅への避難について、日頃から相談しておいてください。

 また、家族間での連絡手段や合流方法についても決めておくと安心です。

避難ポスター「避難」って何すればいいの?

画像引用:内閣府ホームページ

防災についての心得

日ごろの備え

わが家の防災会議

  • 家族それぞれの避難場所を決めておく。
  • おち合う場所を決めておく。
  • 火の始末(担当を決めておく。)
  • 非常持ち出し品の分担を決めておく。

家の中の安全チェック

  • つり棚にのせてあるものが落ちてこないか。
  • 額縁などが、はずれて落ちてこないか。
  • 逃げ道を確保するためとっさに戸や窓を開けられるか。
  • 家具の上にテレビや人形ケースなど、重いものや壊れやすいものをのせていないか。
  • バルコニーやベランダの手すりの上など落下しやすいところに植木鉢を置いていないか。
  • 火元の付近に燃えやすいものを置いていないか。
  • 2段・3段重ねのものは連結部分がはずれて倒れてこないか。
  • 照明器具が揺れて天井にぶつかり、割れて落ちてこないか。

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 総務課 危機管理室
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9067(IP直通電話)、0746-39-9068(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
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