吉野町をきれいにする条例

更新日:2025年02月03日

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吉野町では「吉野町をきれいにする条例」が施行されています

吉野町では、空き缶・空き瓶・たばこの吸い殻・チューインガムのかみかすなどのポイ捨てゴミ、自動車やバイクなどの不法投棄など心ない行為をなくして、人・自然・文化の調和したまちづくりを目指しています。

「吉野の清流を大切に!」

近年のマナー悪化で環境保全が困難になり、地域住民が困っています。特にバーベキュー、キャンプなどの野外活動により発生する調理くず等が河川敷やその周辺に放置されています。

  • 川で遊んだ後のゴミは必ず持ち帰りましょう。
  • 吉野の清流を守り、大切な自然を未来に残すためにご協力をお願いします。

条例の概要

町の責務

町は、町民が健康で快適な生活を確保するため、環境美化の促進についての施策を実施しなければならないこと

住民等の責務

町民、滞在者及び旅行者は、環境美化の意識を高め美観に努めなければならないこと
町民は、清掃活動、親切美化運動などの活動に参加、協力するよう努めること
放置ごみ及び放置自転車の禁止
家庭等のごみ及び放置ごみを野焼き若しくは簡易焼却炉等で焼却しないように努めること

罰則

  • 町の勧告に従わない者…20万円以下の罰金
  • 町の調査を妨げる等の行為をした者…3万円以下の罰金

条例の改正について

この度、当条例が改正され、平成29年4月1日より指定区域以外でのバーベキュー等が全面禁止となりました。

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 暮らし環境整備課 環境対策室
〒639-3112 奈良県吉野郡吉野町大字立野767番地の2
電話:0746-32-9024
ファクス番号:0746-32-8097
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