【選考結果】第3次吉野町地域福祉計画等策定業務プロポーザルについて

更新日:2026年06月04日

ページID : 1986

選考結果

・プロポーザル参加者数2社

・優先交渉権 株式会社シティ・プランニング関西支店

事業目的

本業務は、本町の地域福祉、また平成29年改正法等による地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進を図るため、社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)第107条に基づき市町村が策定する「地域福祉計画」と、地域福祉の推進を目的とした民間の活動・行動計画としての「地域福祉活動計画」を一体化した「吉野町地域福祉計画・地域福祉活動計画」の策定支援を行うことを目的に実施するものである。


この要領は、吉野町が第3次吉野町地域福祉計画等策定業務を委託するに当たり、委託する事業者を公募型プロポーザル方式により選定する手続きについて、必要事項を定めるものである。
 

事業概要

1.業務名

第3次吉野町地域福祉計画等策定業務

2.計画期間

令和9年度から5年間

3.委託内容

第3次吉野町地域福祉計画等策定業務仕様書(以下、「仕様書」という。)のとおり

4.委託期間

契約締結日から令和9年3月31日まで

5.委託金額上限

7,876,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)

6.契約方法

公募型プロポーザル方式による随意契約

参加資格要件

本プロポーザルに参加できる者は、令和8年度吉野町競争入札参加資格者名簿に登録されており、次のすべての要件を全て満たす者とする。

  1. 過去5年間(令和3年度~令和7年度)に他市町村発注の同種業務(地域福祉計画策定又は改定業務)実績を有していること。
  2. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
  3. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更 生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。)
  4. 吉野町暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は、同法同条第2号及び第3号に規定する暴力団員等の関与が認められる団体でないこと。
  5. 吉野町入札参加資格停止措置要領(平成21年2月施行)に基づく資格停止措置その他国又は奈良県による同様の措置を受けている者でないこと。
  6. 本委託業務を実施するのに必要な運営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること。
  7. 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。
  8. 代表者が成年被後見人、被保佐人又は社会更生法、民事再生法等による手続きを行っている法人等でないこと。
  9. 国税および地方税を滞納していないこと。

事業者選定日程

(1)公募及び申請受付期間
令和8年5月12日(火曜日)~令和8年5月28日(木曜日)

(2)質問の受付期間
令和8年5月12日(火曜日)~令和8年5月15日(金曜日)

(3)質問の回答日
令和8年5月18日(月曜日)

(4)提案書の受付期間
令和8年5月21日(木曜日)~令和8年5月28日(木曜日)

(5)プレゼンテーション
令和8年6月2日(火曜日)

(6)企画提案書の審査結果通知
令和8年6月4日(木曜日)

(7)契約締結日
令和8年6月中旬頃予定

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 長寿福祉課
〒639-3114 奈良県吉野郡吉野町大字丹治130番地の1(健やか一番館3階)
電話:0746-32-8856、0746-39-9078(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-4690
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