介護保険料を納めないでいると…

更新日:2025年02月03日

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災害など特別な事情がないのに介護保険料を滞納すると、督促や催告が行われます。さらに滞納が続くと、その期間に応じて以下の措置がとられます。災害や失業など、やむを得ない理由で介護保険料を納めることが難しくなったときは、減免等がある場合がありますので、町の窓口までご相談ください。

介護保険料の滞納と制限について
滞納の期間と制限措置 被保険者への制限
1年以上滞納すると(納期限から1年経過)
サービス利用時の支払方法の変更(償還払い化)
本来1割、2割または3割負担のところ、いったんサービス費用の全額を支払い、後で支払った費用の9割、8割または7割の払い戻しを申請により町から受ける方法に変わります。
1年6か月以上滞納すると(納期限から1年6か月経過)
  • 保険給付の全部または一部の差し止め
  • 保険給付額から滞納保険料を控除
保険給付が償還払い化になっており、支払い戻しを受ける9割、8割または7割分が差し止めとなり、差し止められた給付額から滞納保険料が差し引かれます。
2年以上滞納すると(納期限から2年経過)
  • サービスを受ける際の利用者負担の引き上げ
  • 高額介護サービス費の支給停止
  • 特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)の支給停止
保険料の未納期間に応じて、本来の1割負担または2割負担の方は3割負担の利用者負担に変わり、本来3割負担の方は4割負担の利用者負担に変わります。 また、高額介護サービス費の支給や特定入所者介護サービス費の支給を受けられなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 長寿福祉課
〒639-3114 奈良県吉野郡吉野町大字丹治130番地の1(健やか一番館3階)
電話:0746-32-8856、0746-39-9078(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-4690
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