65歳以上の方の介護保険料の納付方法
介護保険料の納め方
受給している年金額によって納め方は2種類に分かれます。なお、納め方についての選択はできません。
特別徴収(年金からの天引き)
年額18万円以上の年金を受給されている方は、原則として特別徴収(年金からの天引き)となります。
特別徴収の方は年金の受給(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。老齢等年金、遺族年金、障害年金が特別徴収の対象です。
前年度から継続して特別徴収の方の保険料は、前年の所得などが確定する前の4月・6月・8月は仮に算定された保険料額を納めていただきます(仮徴収)。10月・12月・2月は本年度の保険料を算出し、既に納められた仮徴収分の保険料を除いて調整された金額を納めていただきます(本徴収)。

(補足)年額18万円以上の年金を受給されていても、以下のような場合には特別徴収とならず、一時的に納付書などで納めていただきます。
- 65歳に到達されてすぐ
- 年度途中で他の市区町村から転入されたとき
- 年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
- 年金が一時差し止めになったとき
など
普通徴収(納付書支払、口座振替)
特別徴収(年金からの天引き)ができない方は普通徴収になります。町から送られてくる納付書でお納めいただくか、口座振替でお納めください。
納付書の取り扱い金融機関等
- 南都銀行
- 奈良県農業協同組合
- ゆうちょ銀行(郵便局)(近畿2府4県のみ)
- 吉野町役場
- コンビニエンスストア
- スマートフォン決済アプリ
口座振替
吉野町指定の金融機関で手続きをしていただければ、ご指定の口座から振替納付できます。
ただし、申し込みから振替開始まで一定の時間がかかるため、すぐに口座振替ができない場合がありますのでご了承ください。
- 口座振替取扱金融機関
- 南都銀行
- りそな銀行
- 奈良県農業協同組合
- ゆうちょ銀行
口座振替をご希望の方は、保険料の納付書・預金通帳・貯金通帳・通帳の届け出印を持って、上記の口座振替取扱金融機関にてお手続きをお願いします。
介護保険料の納付が困難になった場合
災害で損害を受けたり、生計を支えている方の長期入院など特別な事情により介護保険料の納付が一時的に困難になった方には、介護保険料の納付を猶予したり、減免される場合があります。詳しくは窓口までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒639-3114 奈良県吉野郡吉野町大字丹治130番地の1(健やか一番館3階)
電話:0746-32-8856、0746-39-9078(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-4690
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更新日:2025年02月03日