65歳以上の方の介護保険料

更新日:2025年02月03日

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65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料について

保険料は、介護サービス費用がまかなえるよう算出された、「基準額」をもとに決まります。

65歳以上の保険料基準額についての説明図

令和6年度から令和8年度については吉野町第9期介護保険事業計画に基づき基準額が設定されています。

市町村によって保険料の基準額は異なります。

基準額(年額)72,000円(令和3年度~令和5年度基準額73,200円)

第1号被保険者の介護保険料

所得などに応じて13段階の保険料区分が設定されています。

13段階の保険料区分についてのフローチャート
  • (補足)老齢福祉年金とは明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または、大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
  • (補足)合計所得金額とは収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。平成30年8月からは、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除」及び「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用いています。
    • 事業収入のみであれば、「事業収入額」-「必要経費」
    • 年金収入のみであれば、「年金収入額」-「公的年金控除」
    • 給与収入のみであれば、「給与収入額」-「給与所得控除」が合計所得金額となります。

複数の種類の収入がある場合は、それぞれに算出された額を合算します。

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 長寿福祉課
〒639-3114 奈良県吉野郡吉野町大字丹治130番地の1(健やか一番館3階)
電話:0746-32-8856、0746-39-9078(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-4690
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