支給限度額

更新日:2025年02月03日

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支給限度額について

おもな居宅サービスなどでは、介護保険からの給付に要介護度ごとに支給限度額が決められています。限度額内でサービスを利用されるときは、利用者負担の割合分を負担していただきますが、限度額を超えた場合は、超えた分は全額利用者負担となります。

要介護度ごとの支給限度額について
要介護認定区分 居宅サービスの支給限度額
(1か月あたり)単位数
居宅サービスの支給限度額
(1か月あたり)金額
要支援1 5,003単位 50,030円
要支援2 10,473単位 104,730円
要介護1 16,692単位 166,920円
要介護2 19,616単位 196,160円
要介護3 26,931単位 269,310円
要介護4 30,806単位 308,060円
要介護5 36,065単位 360,650円

地域、サービスの種類の組み合わせにより支給限度額は若干異なります。

支給限度額を超過した場合についての説明図

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 長寿福祉課
〒639-3114 奈良県吉野郡吉野町大字丹治130番地の1(健やか一番館3階)
電話:0746-32-8856、0746-39-9078(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-4690
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