健康被害救済制度
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予防接種では、極めてまれですが副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあり、完全に避けることはできないことから救済制度が設けられています。
救済制度は、「定期予防接種」や「臨時接種」によるものか、「任意予防接種」によるものかで異なります。
定期予防接種や臨時接種の場合
予防接種法に基づく予防接種(定期予防接種、臨時接種)には「予防接種健康被害救済制度」が設けられています。
予防接種によるとみられる健康被害が生じ、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると認定されたときには国による救済が行われます。
申請や相談は吉野町長寿福祉課までご連絡ください。
任意予防接種の場合
任意予防接種による場合は、「医薬品副作用被害救済制度」が設けられています。
この制度の申請や相談の窓口は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)です。
この記事に関するお問い合わせ先
吉野町役場 長寿福祉課
〒639-3114 奈良県吉野郡吉野町大字丹治130番地の1(健やか一番館3階)
電話:0746-32-8856、0746-32-0521、0746-39-9079(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-4690
お問い合わせフォーム
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更新日:2026年06月23日