未熟児養育医療給付
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未熟児養育医療給付
身体の発育が未熟で生まれ、入院が必要とする乳児が入院治療を受ける場合に、その治療に必要となる医療費を満1歳になるまで、町が負担する制度です。出生後すみやかに申請してください。ただし、世帯の所得・税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担になります。また、未熟児を出産された方へ退院後の訪問をさせていただきます。
対象者
次の3項目に該当する乳児が対象となります。
- 満1歳未満であること
- 当該の子どもが吉野町に住所を有すること
- 指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認められた方
持ち物
必要書類
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
- 世帯調書
- 健康保険の情報が分かるもの
- 委任状兼同意書
- 世帯全員の個人番号(マイナンバー)確認書類および本人確認書類
注)町民税が未申告の場合は、町民税の申告等を求める場合があります。また、マイナンバーが確認できない方や情報連携による課税状況を確認できない場合については、扶養義務者の市町村民税を証明するものを提出いただく場合があります。
詳しくは、保健センターまでお問合せください。
更新日:2025年04月03日