吉野町妊婦のための支援給付
吉野町妊婦のための支援給付金
子ども・子育て支援法の改正により、「出産・子育て応援交付金事業」は令和7年3月31日で終了し、令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」制度を開始します。
支援給付の対象
妊婦であることの認定後に5万円(1回目)、その後、妊娠している子どもの人数の届出後に5万円(2回目)を支給します。
- 1回目妊娠時(5万円の現金給付)
1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方
2.令和7年3月31日までに妊娠届出をし、出産・子育て応援ギフトを申請していない方(妊婦給付認定の申請が必要です。)
- 2回目出産後(お子さん1人あたり5万円の現金給付)
令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした産婦の方
妊婦支援給付(1回目) | 妊婦支援給付(2回目) | |
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支給額 |
妊婦1人につき5万円 |
妊婦している子ども一人あたり5万円(流産・死産含む) |
支給時期 |
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所得制限はありません。
対象となる方へは、個別にご案内します。
注)他の自治体で「妊婦のための支援給付金」の支給を受けていないことが条件です。
支給方法
妊産婦名義の銀行口座に振り込み
流産・死産等を経験された方へ、お子様を亡くされた方へ
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
伴走型相談支援
「妊娠届出時」、「妊娠8か月頃」、「こんにちは赤ちゃん訪問時」に相談を実施し、妊娠期から子育て期まで切れ目なく妊産婦に寄り添い、出産・子育てのサポートを行います。
上記以外の時期であっても、希望があれば、電話相談等を実施しています。
更新日:2025年04月03日