成年後見制度利用支援事業

更新日:2025年02月03日

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成年後見制度とは

法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見制度

成人で認知症などにより判断能力が低下したときに、代理で契約や財産管理のサポートを行なってくれる人である、「成年後見人」を家庭裁判所から選任してもらう制度です。

任意後見制度

本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度です。

成年後見制度や任意後見制度の利用に関する相談は、

吉野町版エンディングノート「もしものときの安心ノート」裏表紙を

参考にしてください。

吉野町版エンディングノート「もしものときの安心ノート」

困ったときの相談支援機関なども一覧にまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

長寿福祉課の窓口では、エンディングノートの冊子を配布しています。

データは以下からダウンロードいただけます。

エンディングノートとは

エンディングノートは、ご自身の老後・終末期・お葬式について記録をするものです。 
自分の 「もしも」 の時に、あなたの代わりになって、あなたが必要としている事を伝えてくれるノートです。
このノートは、 「死」 へ向かうための準備ではなく、自分で自分の人生を充実させて生きるためのツールとして活用できるノートです。 
書く内容に決まりはないため、あなたが必要だと思った情報を自由に書き残せるのも特徴です。
エンディングノートは、人生の最後に向けた大切な文書であり記録になり、遺族や家族にとって大切な贈り物となります。

「もしものときの安心ノート」は長寿福祉課の窓口で配布しています。

ページ下部には、ダウンロード用のファイルがありますので、印刷してもご使用いただけます。

たとえば、こういう目的や使用方法があります
  • 自分に何かあったときに、家族や周囲の人が困らないようにできる
  • 自分の死後のことや、自分の気持ちをノートを通して伝えることができる
  • 普段の備忘録として使用する
  • 身辺整理の手助けとして使用する
  • 老後・死後について、家族と話すきっかけになる
  • 感謝のメッセージを書いておく
エンディングノートの書き方と使い方

すべてを記入する必要はありません

はじめから順番に記入していこうとすると大変です。
気が向いた時に少しずつ好きなところから書き始めましょう。
すべて記入する必要もありません。
あてはまる項目を記入してください。

何度書き直してもかまいません

一度記入しても、時間がたてば気持ちが変わることもあります。
できれば、年一回程度は、読み直すことをおすすめします。
このノートは何度書き換えてもかまいません。
書き換えた場合は、日付等を記入しておきましょう。

ノートのことを、家族や信頼できる人に話しておきましょう

個人情報が記入されている大切なものですが、
「もしも」のときに役に立つよう、ノートの存在と保管場所を身近な人には知らせておきましょう。
このノートに記入しただけでは、法的な効力は発生しません。
遺言書など法的な手続きについては、法律の専門家にご相談ください。
成年後見制度利用支援事業について

成年後見制度を利用するにあたり、必要となる費用を負担することが困難である人に、家庭裁判所に申立てを行う費用や、成年後見人等の報酬の支払いに要する費用を吉野町が助成する事業です。

詳細については、吉野町地域包括支援センターへお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 長寿福祉課
〒639-3114 奈良県吉野郡吉野町大字丹治130番地の1(健やか一番館3階)
電話:0746-32-8856、0746-39-9078(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-4690
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