交通事故などにあったとき【第三者行為の届け出について】
必ず届け出をしてください
吉野町の国民健康保険に加入している方が交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に国民健康保険を使う場合は、保険者(吉野町)への届出が義務づけられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(町)に請求がきます。その場合は、町が加害者にかわっていったん立て替えて支払い、後日、加害者へ請求します。
国民健康保険を使って治療したときは、示談の前に必ず届け出をしてください。
交通事故にあったら
もし交通事故にあってしまったら、まず警察に事故(人身事故)の届出をしてください。
国民健康保険を使って治療を受けるときには、「交通事故証明書」が必要になります。
事故の直後は体に異常がなくても、あとから治療が必要になることもあります。
そのため、その場で示談はせずに、相手の名前・住所・連絡先や、加入している保険会社などを確認しておきましょう。
また、病院で診察を受けるときは、「けがの原因が交通事故であること」を必ず伝えてください。
届け出に必要なもの
第三者行為の届け出に必要なものは下記のとおりです。
第三者行為による被害(傷病)届 |
下記よりダウンロードいただくか、役場国保担当までお問い合わせください。 |
事故発生状況報告書 |
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同意書 |
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誓約書 |
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人身事故証明書入手不能理由書 |
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交通事故証明書 |
原本、もしくは損害保険会社等の原本証明された写し |
マイナ保険証 もしくは資格確認書 |
有効期限内のものをお持ちください |
印鑑 | ※シャチハタ不可 |
第三者行為に該当するものの一例
- 交通事故
- 自転車による事故
- 購入品や飲食店などでの食中毒
- 他人のペットによる負傷
- 他者所有の施設内や物による事故
- 不当な暴力や傷害行為によるケガ
- スキー・スノーボードなどの接触事故 など
※業務中や通勤途中の事故の場合などは、労災保険の対象になり、国民健康保険を使っての受診はできません。
示談の前にご相談ください
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、保険証が使えなくなります。また、国民健康保険が立て替えた医療費を、返還していただくことがあります。示談をする前に必ず役場担当窓口にご相談ください。
更新日:2025年09月05日