【後期高齢者医療制度】窓口負担割合の見直し(2割負担の創設)
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
後期高齢者医療制度の概要については以下のリンクをご覧ください。
見直しの背景
- 2022年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
- 後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
- 今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
窓口負担割合の判定(令和4年10月1日以降)
世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。
(令和3年中の所得をもとに、令和4年7月頃から判定が可能になり、10月頃に被保険者証を送ります)

急激な負担増加に対する配慮措置
2割負担施行日の令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、窓口負担割合が1割から2割となる方について、必要な医療の受診が抑制されることがないよう、月々の外来医療の負担増加額が3,000円に収まるような配慮措置を実施します。
配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ払い戻します。
配慮措置が適用される場合の計算方法
配慮措置が適用される場合の計算方法 | 金額 |
---|---|
窓口負担割合1割のとき(1) | 5,000円 |
窓口負担割合2割のとき(2) | 10,000円 |
負担増(3)((2)-(1)) | 5,000円 |
窓口負担増の上限(4) | 3,000円 |
払い戻し((3)-(4)) | 2,000円 |
2割負担の対象となる方の中で、高額療養費をお支払いさせていただく口座の登録がない方には、令和4年10月頃に口座登録の申請書を郵送いたします。お手元に申請書が届きましたら、必要事項をご記入いただき、町民税務課まで返送またはご持参ください。
令和4年度の保険証の発送について
窓口負担の見直しに伴い、令和4年度は保険証を2回に分けて発送いたします。
- 例年通り、7月中旬に発送します。
使用可能期間:令和4年8月1日から令和4年9月30日まで - 9月中旬にもう1度お送りします。
使用可能期間:令和4年10月1日から令和5年7月31日まで
このときに2割負担が導入されます。お取り間違えにご注意ください。
お問い合わせ
吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
- 電話番号:0746-32-3081
- ファクス番号:0746-32-8855
- Mail:町民税務課へメールを送信
更新日:2025年02月03日