新たに65歳になられた方の介護保険料
65歳になられた年度の介護保険料の算定期間と決定通知
65歳になられた年度の介護保険料は、65歳のお誕生日の前日の属する月より、月割りで算定します。
例)
10月1日生まれは9月分から
10月2日生まれは10月分から
65歳到達前に医療保険税(医療保険料)に加算されていた介護保険料分は、65歳到達以降は医療保険に加算されなくなりますので、町に納めていただく介護保険料とは重複しません。
吉野町にお住まいの方が65歳になられた場合、被保険者及びその世帯の市町村民税の課税状況、また被保険者の収入・所得状況に応じて当該年度の年間介護保険料を決定し、介護保険料額決定通知書を町からお送りします。
介護保険料の納付方法
納付方法について、特別徴収(年金からの天引き)になる方へは吉野町から前もってお知らせしますが、年金をすでに受給されている方であっても、直ちに特別徴収(年金からの天引き)は行えません。特別徴収(年金からの天引き)が開始されるまでの間は、町から送られる納付書もしくは口座振替でのお支払いとなります。
納付書の取扱金融機関等
- 南都銀行
- 奈良県農業協同組合
- ゆうちょ銀行(郵便局)(近畿2府4県のみ)
- 吉野町役場
- コンビニエンスストア
- スマートフォン決済アプリ
介護保険料の口座振替
介護保険料の納付方法が特別徴収(年金からの天引き)になっていない場合、吉野町指定の金融機関で手続きをしていただければ、ご指定の口座から振替納付できます。ただし、申し込みから振替開始まで一定の時間がかかるため、すぐに口座振替ができない場合がありますのでご了承ください。
口座振替取扱金融機関
- 南都銀行
- りそな銀行
- 奈良県農業協同組合
- ゆうちょ銀行
この記事に関するお問い合わせ先
〒639-3114 奈良県吉野郡吉野町大字丹治130番地の1(健やか一番館3階)
電話:0746-32-8856、0746-39-9078(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-4690
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更新日:2025年02月03日