支給限度額
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              支給限度額について
おもな居宅サービスなどでは、介護保険からの給付に要介護度ごとに支給限度額が決められています。限度額内でサービスを利用されるときは、利用者負担の割合分を負担していただきますが、限度額を超えた場合は、超えた分は全額利用者負担となります。
| 要介護認定区分 | 居宅サービスの支給限度額 (1か月あたり)単位数  | 
			居宅サービスの支給限度額 (1か月あたり)金額  | 
		
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,003単位 | 50,030円 | 
| 要支援2 | 10,473単位 | 104,730円 | 
| 要介護1 | 16,692単位 | 166,920円 | 
| 要介護2 | 19,616単位 | 196,160円 | 
| 要介護3 | 26,931単位 | 269,310円 | 
| 要介護4 | 30,806単位 | 308,060円 | 
| 要介護5 | 36,065単位 | 360,650円 | 
地域、サービスの種類の組み合わせにより支給限度額は若干異なります。

この記事に関するお問い合わせ先
吉野町役場 長寿福祉課
〒639-3114 奈良県吉野郡吉野町大字丹治130番地の1(健やか一番館3階)
電話:0746-32-8856、0746-39-9078(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-4690
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年02月03日