セーフティネット保証5号認定(業況の悪化している業種(全国的))について

更新日:2025年03月07日

ページID : 939

お知らせ

令和6年12月1日より様式が変更になっておりますので、ご注意ください。

セーフティネット保証5号認定について

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置であり、信用保証協会が一般保証とは別枠保証を行う制度です。信用保証協会に保証の申込を行うためには、町の認定が必要です。

認定対象者

町内で事業を行う中小企業者(町内に本店・支店がある法人、または町内に主たる事業所のある個人事業主)で、下記の認定基準を満たす方。

認定基準

原則、次のいずれかに該当すること。
(イ)指定業種に属する事業を行う中小企業者であり、下記の要件のいずれかを満たす場合。
(1)最近3ヶ月間の売上高又は販売数量が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(2)業歴3か月以上1年3か月未満の場合で、最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比して5%以上減少していること。
(ロ)指定業種に属する事業を行う中小企業者であり、下記の要件を全て満たす場合。
  (1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  (2)最近1か月の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%上昇していること
  (3)最近3か月の売上高に占める原油等仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
(ハ)指定業種に属する事業を行う中小企業者であり、下記の要件を満たす場合。
最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している
こと。

指定業種について

認定書の有効期間

 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日間となります。

申請書様式については、下記よりダウンロードください。

通常の認定申請様式(イ)

(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。

(2)指定業種と非指定業種を兼業している場合で、全体の売上高等に占める指定業種の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合。

創業者の認定申請様式(イ)

(3)業歴3か月以上1年3か月未満の場合で、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。

(4)業歴3か月以上1年3か月未満の場合で、指定業種と非指定業種を兼業している場合で、全体の売上高等に占める指定業種の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合。

原油高の認定申請様式(ロ)

(5)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が
全て指定業種に属する場合。

(6)指定業種と非指定業種を兼業している場合で、指定業種及び申請者全体の双方が
認定基準を満たす場合。

利益率の認定申請様式(ハ)

(7)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が
全て指定業種に属する場合。

(8) 指定業種と非指定業種を兼業している場合で、全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の月平均売上高営業利益率が認定基準を満たす場合。

書類の提出先

吉野町役場産業観光課(吉野町上市80-1)

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 産業観光課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9066(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
お問い合わせフォーム