中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

更新日:2025年02月03日

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1.制度の目的

経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

2.制度の概要

吉野町では、令和3年6月16日に改正された「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置(注釈)等の支援を受けることが可能となります。

  • (注釈)当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資に係る償却資産のうち、一定の要件を満たしたものについては、固定資産税が3年間、1/2に軽減されます。
  • (注釈)従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
  • (注釈)町内に住所を有する個人、もしくは町内に本支店を有する法人以外の太陽光発電設備に関しては、景観や環境に配慮し、町内の自己の所有に属する建物に設置するものに限るものとし、それ以外の設備(土地に自立して設置するものなど)は対象となりません。

3.吉野町の導入促進基本計画

4.認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

認定を受けられる中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注釈) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注釈)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

5.先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件
要件 内容
計画期間 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること

労働生産性の向上の目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注釈1)

労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注釈1)

【減価償却資産の種類(注釈2)】

機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア

  • (注釈1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
  • (注釈2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件がことなりますのでご注意ください。

6.認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

  • 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
  • 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
    認定経営革新等支援機関(中小企業庁)
  • 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
先端設備等導入計画の認定フロー図

7.申請時必要書類

新規申請時に必要な書類

税制措置の対象となる設備を含む場合(固定資産税の特例措置を受ける場合)

賃上げ方針を表明する場合

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

変更申請時に必要な書類

税制措置の対象となる設備を含む場合(固定資産税の特例措置を受ける場合)

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

事業者から認定経営革新等支援機関へ確認依頼時に必要な書類

その他必要な書類

賃借対照表・損益計算書、導入する設備の見積書、売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、レイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるものなど。

8.固定資産税の特例について

固定資産税の特例を受けるための要件
要件 内容
対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された1~4の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(注釈)(60万円以上)

(注釈)家屋と一体で課税されるものは対象外

その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置
  • 賃上げ表明なし:3年間、課税標準を1/2に軽減
  • 賃上げ表明あり:4年または5年間、課税標準を1/3に軽減
  1. 令和6年3月末までに取得:5年間
  2. 令和7年3月末までに取得:4年間
固定資産税の特例についての説明図

9.関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 産業観光課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9066(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
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