「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」登録事業者募集

更新日:2025年02月03日

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「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」について

吉野町は、東京都港区が2011年10月に開始した「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」(以下、本制度)に参加しています。
 この制度は、港区内の公共施設・民間建築物等での国産材の利用を促進することで、港区内の二酸化炭素固定量の増加、森林整備による二酸化炭素の吸収の促進を図り、地球温暖化防止に貢献することを目的としています。

「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」パンフレット

制度のポイント

 この制度では、東京都港区と吉野町が協定を締結することにより、吉野町内の森林から産出された木材や木材製品(協定木材)について、港区内で建築を行う建築主に一定量以上の利用を促します。
 吉野町は平成24年2月に東京都港区と「間伐材を始めとした国産材の利用促進に関する協定」を締結し、林業、木材関連産業の活性化を図るとともに低炭素社会の実現を目指しています。

「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」の解説図

その他

みなとモデル二酸化炭素固定認証制度の事例集は下記のリンクをご覧下さい

登録事業者の募集

1.事業者登録とは

 東京都港区では床面積5,000平方メートル以上の建築を行う建築主に対して、一定以上の国産材の使用を義務付けていますので、港区と協定を締結した自治体(以下、協定自治体)から産出された木材(以下、協定木材)の使用を推奨しています。

 本制度における事業者登録とは、木材製品を取扱う事業者が、港区内の建設現場に協定木材または協定木材製品を供給する旨を、協定自治体に意思表示することを指します。

2.業者登録のメリット

 登録事業者になると、事業者の情報と取扱う協定木材製品の情報が本制度ホームページ(下記のリンクをご覧ください。)に掲載されます。

 港区は、区内で建築を行う建築主等に対し、ホームページに掲載されている事業者の協定木材の使用を推奨します。建築主は、ホームページから計画に合致する協定木材製品を検索して設計に盛り込んだり、登録事業者に直接問い合わせたりします。設計に盛り込まれた協定木材製品は、実際の注文につながる可能性も大きく、販路の拡大が期待できますので、この取り組みに賛同し、本制度を活用して木材を供給する事業者(以下、登録事業者)を募集しています。

登録事業者となるための条件

 登録事業者となることを希望する事業者は申請書を提出してください。登録事業者となるための主な条件は以下のとおりです。

 以下のいずれかの条件を満たす森林より産出された協定木材を他の木材と分別して管理し、木材や木材製品として加工、出荷することが可能であること。

協定木材の定義

吉野町内にあり、かつ次の条件を満たす森林から産出される木材をいう。

  1. 森林法(昭和26年法律第249号)第11条の規定に基づき、市町村長から森林経営計画が適当である旨の認定を受けている。または、森林法の一部を改正する法律(平成23年4月22日法律第20号)の施行日である平成24年4月1日以前に市町村長から森林施業計画が適当である旨の認定を受けている。
  2. 独立した認証機関による森林認証(FSC、SGEC 等)を受けており、森林法に基づくものと同等の施業に関する計画を有している。
  3. 森林法第2条第3項に定める国有林であり、同法第7条の2の規定に基づき地域別の森林計画がたてられている。

登録事業者が行う業務

供給可能な木材及び木材製品に関する情報の提供

協定木材の取扱実績を1年に1回、吉野町に報告する。

協定木材の供給

登録事業者は製品を出荷する際に、吉野町より使用を許可されたuni4mマークを納品書にラべリングしてください。

備考

uni4mのロゴマーク

uni4mマーク見本

uni4mの納品書のイメージ

納品書イメージ

ご登録頂きましたら「吉野町uni4mマーク」のデータをお渡しします。

提出方法等

  • 提出物 :「事業者登録の手引き」も必ずダウンロードし、内容を十分ご理解のうえ、書類を作成してください。
    1. 事業者情報シート
    2. 取扱製品情報シート
    3. 事業登録者申請書
  • 提出期限: 特に期限はありません。随時、申請書の受付、登録を行います。
  • 提出方法: 郵送、持参どちらでも構いません。

(注意)申請内容を事前に確認しますので、提出前に下記メールアドレスまでデータを送付してください。

【吉野町役場産業観光課 みなとモデル担当:吉野町役場産業観光課 みなとモデル担当へメールを送信

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