吉野町土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例
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土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 (PDFファイル: 267.0KB)
土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則 (PDFファイル: 331.6KB)
目的
土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積並びに切土行為について必要な規制を行うことにより、生活環境の保全及び災害の防止を図り、もって住民の健康で安全かつ快適な生活を確保することを目的として条例を制定しました。
適用範囲
- 事業区域の面積が500平方メートル以上の事業
- 埋立てまたは盛土を行った土地の部分の高さが1メートル以上となる箇所が一部でもある事業
- 切土の高さが2メートル以上となる箇所が一部でもある事業
事業主・工事施工者の責務
- 周辺地域の生活環境の保全及び災害防止のために、必要な措置を講じること。
- 苦情及び紛争が生じたときは、直ちに必要な措置を講じ、誠意をもって解決しなければならない。
土地所有者の責務
事業計画を十分に把握し、土壌の汚染及び災害が発生する恐れの無い事を確認するとともに、これらの恐れのある事業に対しては当該土地を提供してはならない。
罰則
罰則
- 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 許可を受けないで事業を行った場合
- 改善命令、停止命令等に従わなかった場合など
- 50万円以下の罰金
- 義務付けられている報告をしなかった場合
- 立入検査の拒否、妨害、虚偽の答弁を行った場合など
- 5万円以下の罰金
- 標識を設置しなかった場合
施行期日
令和5年1月1日に施行し、令和5年4月1日から適用する。
更新日:2025年02月03日