各種届

更新日:2025年02月03日

ページID : 963

出生届

子どもが生まれましたら、生まれた日を含めて14日以内に出生届を提出してください。

届出先

父母の本籍地、届出人の住所地・所在地、子どもの出生地のいずれかの役所

届ける人

父または母(連名でも可能)

必要なもの

  • 出生届書・出生証明書
  • 届ける人の印鑑
  • 母子健康手帳

お子さんの名前の文字に使えない漢字がありますので注意してください。

婚姻届

届出が受理された日が婚姻の成立日になります。

届出先

夫または妻の本籍地、住所地、所在地の役所

届ける人

夫と妻

必要なもの

  • 婚姻届書
  • 夫婦の印鑑(旧姓のもの)
  • 本人確認書類
  • 父母(または養父母)の同意書【未成年者の場合】

死亡届

家族の方等が亡くなられたときは、死亡の事実を知った日を含めて7日以内に死亡届を提出してください。

届出先

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地・所在地のいずれかの役所

届ける人

親族またはその他の同居人。ほかに家主、地主、家屋や土地などの管理人の届け出も可能です。

必要なもの

  • 死亡届書・死亡診断書(または死体検案書)
  • 届ける人の印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9061(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
お問い合わせフォーム